藤井健志の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(藤井健志君) お答え申し上げます。
 いわゆるマイニングによって仮想通貨を取得するということになるわけでございます。私どもの取扱いといたしまして、その取得時点での仮想通貨、これは支払手段としての財産的な価値を持つというものでございますので、その通貨の時価が所得税法上の収入金額又は法人税法上の益金になるというふうに考えております。
 その際、担税力という観点からいたしますと、この場合の課税標準となります所得金額については、その取得時点での時価からマイニングに要した費用、例えばパソコンの減価償却費ですとか、相当な電気代が掛かると言われていますけれども、電気代など、これらは費用として差し引いて担税力のある所得金額を計算するということになるものでございます。

発言情報

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発言者: 藤井健志

speaker_id: 30750

日付: 2018-03-23

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会