飯塚厚の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(飯塚厚君) お答え申し上げます。
今回の関税改正法案におきましては、金の密輸を取り巻く深刻な状況を踏まえまして、関税法上の無許可輸出入等の罪の罰金上限額を現行の五百万円から一千万円に引き上げるとともに、貨物の価格の五倍が一千万円を超える場合には貨物の価格の五倍までとしているところでございます。
この罰金上限額の引上げでございますが、関税法と同様、輸出入に関する規制でございます外国為替及び外国貿易法上の無許可輸出入等の罪の罰金上限額が一千万円、ただし、目的物の価格の五倍が一千万円を超える場合には目的物の価格の五倍と、こういうふうになっていることを参考に立案し、内閣法制局や法務省等とも協議の上、今般の法案に盛り込んでいるものでございます。したがいまして、現時点ではこれが最大限可能な罰則強化の内容というふうに考えているところでございます。
いずれにいたしましても、今般の引上げによりまして、例えば約四キロ二千万円、一キロ今相場が約五百万円でございますので、四キロで二千万円相当の金を密輸入した場合を想定しますと、その五倍ということで一億円が罰金上限額となります。金の密輸者に一層の経済的な不利益を与えるとともに、大きな犯罪抑止効果が期待できるというふうに考えております。
いずれにしましても、こうした法改正だけではなくて、財務省、税関では、関係省庁と連携しながら、金密輸に対する一層厳格な取締りを着実に実施してまいりたいと考えております。