星野次彦の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
本税の課税の対象は、基本的に、目的を問わず航空機又は船舶で出国する者、国際観光旅客等でございますけれども、課税しないということにしておりますのは、大きく言うと、三つのカテゴリー、六つの対象に分けられるかなと考えております。
第一に、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法に基づく出国の確認を受けずに出国する者といたしまして、航空機又は船舶の乗員、それから強制退去者等、第二に、民間以外の航空機等で出国する者として、政府専用機等により出国する者、第三点といたしまして、その他日本への入出国が目的ではないことや、諸外国の制度との調和等を踏まえまして、入国後二十四時間以内に出国する航空機の乗り継ぎ旅客、天候その他の理由により外国間を航行中に本邦に緊急着陸等した者及び本邦から出発したが本邦に引き返した者、二歳未満の者というのが課税対象ではありません。
課税しないこととしている趣旨について個別にちょっと申し上げますと、第一に、航空機等の乗員は、入管法上、頻繁に出入国するその特別な地位を考慮し、出国の確認を要さないことに鑑み、課税しないこととしております。
第二に、強制退去者等は、入管法上、自らの意図で出国する者ではないため、出国の確認を要しないことに鑑み、課税しないこととしております。
第三に、政府専用機等により出国する者につきましては、緊要な公務に関連する出国であること、民間空港以外の空港から出国することもあるなど出入国手続が一般の手続とは異なることが多いため、出入国円滑化等の観光施策からの受益が必ずしも明らかでないこと等を勘案し、課税しないこととしております。
第四に、乗り継ぎ旅客は、日本への入出国を目的としていないと考えられるため、課税しないこととしております。
第五に、緊急着陸した者等については、不可抗力に起因するものであるため、課税しないこととしております。
第六に、二歳未満の者につきましては、国際航空において二歳未満は座席の確保を要さないという実務上の取扱いや、類似の税を採用している諸外国の多くが二歳未満の者を課税の対象としていないこと等を勘案し、一律課税しないこととしております。
これらのほか、本邦に派遣された外国の外交官等の一定の出国につきましては、本税を課税しないこととしております。