稲山文男の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(稲山文男君) お答え申し上げます。
 平成十九年の国家公務員法の改正におきまして、人事評価制度の導入に合わせまして、任用制度におきましては、職員の昇任等の際に任命しようとする官職に必要な標準職務遂行能力及び適性を有するかどうかを人事評価に基づいて判断するなど、人事評価に基づく能力・実績主義による人事管理を導入するための改正が行われているところでございます。
 また、閣議決定である採用昇任等基本方針におきましても、人事評価に基づき適材適所の人事運用を徹底する、採用年次、採用試験の種類にとらわれた人事運用を行ってはならないとされているところでございます。
 御指摘の給与制度の関係でございますけれども、職員を上位の職務の級に決定すること、これ、すなわち昇格と呼んでおりますけれども、昇格させるためには、昇格前の職務の級に一定期間在級していることが必要とされておりますけれども、勤務成績が特に良好であるときは昇格に必要な期間を短縮することが可能でございますし、本府省の課室長へ登用する場合には、その期間を問わず昇格することが可能であると承知してございます。また、本省の局長、部長等の指定職ポストに登用する場合には、就任前の職務の級を問わず指定職俸給表が適用されることになるということでございます。
 他方、勤務実績の良くない職員につきましては、注意、指導、研修を受けさせるなどの改善措置を講ずるとともに、なお改善がなされない場合などには降任、降格の処分を行うことが可能でございます。
 このように、現行給与制度上においても運用で可能でございまして、引き続き、能力・実績主義に基づく人事管理を推進してまいりたいと考えてございます。

発言情報

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発言者: 稲山文男

speaker_id: 19747

日付: 2018-04-05

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会