山崎秀保の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(山崎秀保君) はい。
 行政不服審査法は、その第一条で、目的としまして、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」であると書いてございます。
 処分についての審査請求につきましては、行政事件訴訟法の原告適格の規定に準じて解釈するという運用がなされておりまして、したがいまして、法律上の利益があるかどうかということが審査請求人としての要件になるというふうに理解しております。

発言情報

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発言者: 山崎秀保

speaker_id: 28920

日付: 2018-04-10

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会