宇賀克也の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(宇賀克也君) 公文書管理法の行政文書該当性の判断方法というのは、その文書の作成及び取得の状況、それからその整理、保存の状況などを総合的に考慮して実質的に判断するということでございます。
 この判断方法につきましては、行政文書管理ガイドラインにも記載されておりまして、公文書管理委員会の委員の間でも意見が共有されていると思われます。
 ただ、それを超えて、様々な状況の下でこれが行政文書に該当するか該当しないかということを判断することは公文書管理委員会の所掌を超えていますので、私が公文書管理委員会を代表する立場では意見述べられないのですが、情報法の研究者としての立場でしたら意見を述べることができますので、そのような立場で述べさせていただきます。(発言する者あり)はい。

発言情報

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発言者: 宇賀克也

speaker_id: 21864

日付: 2018-04-12

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会