藤井健志の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(藤井健志君) 御説明いたします。
 まず、一般論で申し上げますと、預けていたものの返還に代えて金銭が支払われる場合、その金銭の課税関係については、補償金といった支払の名目いかんにかかわらず、当事者間の契約内容やその金銭の性質などを踏まえて判断することになるところでありまして、その金銭が本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失したことにより支払われるものであるときは、その金銭は非課税所得には該当せず、課税対象となるということでございます。例えば、預けていた資産が仮想通貨であって、その返還に代えて金銭が支払われる場合、その支払により、預けていた仮想通貨を売却して金銭を得たのと同一の結果が生じるときには、その支払を受ける金銭は受け取った年分の雑所得として課税の対象となるということでございます。
 この場合の雑所得の金額は、支払を受けた金銭から預けていた仮想通貨の取得価格を差し引いた残額となるため、その支払金銭の金額が預けていた仮想通貨の取得価格を上回れば、その上回る部分が課税対象となり、その補償金の金額が預けていた仮想通貨の取得価格を下回れば、その下回る部分が雑所得の計算上の損失となります。
 なお、その損失となった場合については、給与所得などの他の所得と損益を通算することはできませんが、他の雑所得があれば、その雑所得と通算することは可能でございます。

発言情報

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発言者: 藤井健志

speaker_id: 30750

日付: 2018-04-12

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会