池田唯一の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。
空売りについての、例えば上場株式等についての空売りポジション、こうしたものについては報告、公表制度がございます。これは、空売りの状況を投資家に周知することなどを通じまして、投資家における適切な投資判断を可能として公正な価格形成に資するようにしようとするものでございます。
こうした考えの下で、日本におきましては、御指摘のように、上場株式については空売りポジションの報告、公表制度の対象となっているわけですけれども、国債についてはその対象とはされていないところでございます。
他方、欧州につきましては、国債の空売りポジションにつきましては公表制度の対象とはなっていませんが、空売りポジションが一定水準を超える場合には当局に対して報告を行う義務があると承知してございます。この資料にございますように、空売りポジションが一定水準を超える場合については当局への報告が必要であると。この一定水準については国ごとに定められているという状況でございます。