加藤俊治の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げます。
もとより犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべき事柄でございますので、仮定の設例について一概にお答えするのは困難ではございますが、お尋ねに即しまして、具体的事案を離れた一般論として、刑法上、公文書あるいは公用文書に関する罪としてどのようなものが規定されているかという観点でお答えを申し上げます。
そういう観点ですと、例えば、刑法百五十五条第一項には有印公文書偽造等の罪が規定されており、その法定刑は一年以上十年以下の懲役でございます。同条三項には、無印、判こがない、無印公文書偽造等が規定されておりまして、その法定刑は三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金でございます。
刑法百五十六条には虚偽公文書の作成等について規定をされておりまして、その法定刑は文書の偽造等と同様でございます。
さらに、公用文書という観点からは、刑法二百五十八条には公用文書等毀棄罪が規定されておりまして、三月以上七年以下の懲役となっております。
以上でございます。