藤井健志の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(藤井健志君) お答え申し上げます。
仮想通貨取引による所得が捕捉がどうかというお尋ねだと思います。
一つの考え方として、仮想通貨の取引を行っている納税者の方は、そのほとんどが取引所に口座を設け、そこを通じて仮想通貨の売買等を行っておられるというふうに承知しております。また、仮想通貨の性質上、その取引は全て電子的に行われていると考えられますので、各取引所において記録管理している顧客ごとの取引データが適時に適当な形式で各顧客に提供されるようになれば、これはその期中の仮想通貨に係る所得が幾ら出たかという話でありますので、それは総合課税か分離課税かにかかわらず、そういうような取引データが提供されれば適正かつ円滑な申告が可能になるものと考えられます。
こうした観点から、国税庁においては、取引所を運営する仮想通貨交換業者等とともに仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会、これを開催しておりまして、適正な申告納税に向けた環境整備に努めるほか、そのような所得の捕捉や課税についてあらゆる機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、適正公平な課税の実現に努めることとしておるところでございます。
類似する金融取引については、例えば上場株式等の特定口座年金取引報告書あるいは先物取引に関する支払調書、こういったものがございます。
仮想通貨取引については、そういう支払調書制度など直接的、悉皆的に所得を捕捉する仕組み、制度は整備されていないということで、足下、限界はあるわけでございますが、こういう既に先行している制度も参考にしながら、仮想通貨に係る取引情報をどのように収集していくかについて、さらに、仮想通貨の取引実態、課税上の必要性を検討しながら制度当局ともよく相談してまいりたいと考えております。