金子修の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
 委員の御指摘ですけれども、確かに会社法上、法律関係の安定性を確保するという観点から、錯誤等を理由とする株式の引受けの無効等の主張には一定の制限があるというふうにされております。
 もっとも、国が新関西国際空港株式会社の株式を引き受けるに際して、森友学園の小学校用地は現物出資財産には含まれていなかったというふうに私どもとして聞いております。そのような事実関係を前提としますと、そもそも当該土地を現物出資財産とする株式引受け自体がなかったということになりますので、会社法の規律が適用される場面ではないということになります。会社法の制限規定が適用される場面ではないということになります。

発言情報

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発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会