金子修の発言 (財政金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(金子修君) 先生の御指摘の錯誤無効を主張することが制限されるという規定があることはそのとおりなんですけれども、実体法上、現物出資財産に含まれていないということになりますと、現物出資そのものは全体としては有効だとしても、その現物出資によって所有権が移転したということにはならないということになります。対象から外れているということになりますので、そのような御主張が、関係当事者から御主張があって改めて抹消登記の申請があったという場合には、申請情報とその添付情報、これに関連する登記記録のみを審査対象とした形式的審査を行う登記官としては、そのような審査をした上で抹消したというふうに承知をしております。
 したがって、一旦登記がされたからということではなく、そもそもその登記自体が実体法を反映していなかったということですので、ということになりますので、それを元の形に戻したと、こういうことになるんだろうと思います。

発言情報

speech_id: 119614370X01620180614_020

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会