荻野徹の発言 (資源エネルギーに関する調査会)
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○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。
原子力規制委員会設置法第十四条及び第十五条におきまして、原子炉安全専門審査会、それから核燃料安全専門審査会は、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子炉に係る、あるいは核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する旨規定をされております。
また、原子力規制委員会設置法の制定時におきまして、参議院の附帯決議がございます。そこにおきましては、両審査会は原子力委員会の判断を代替することなくその判断に対する客観的な助言を行うにとどめるものとするとされているところでございます。
現在の運用でございますけれども、原子力規制委員会におきましては、これらの趣旨を尊重し、両審査会にはいわゆる第三者的立場から原子力規制委員会の行う規制業務の有効性の確認や助言をいただくということで運用されていると、そういうふうに承知しております。