古澤知之の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、ガバナンス・コードの原則二の五というものがございまして、上場会社は内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである、それと同時に、上場会社の取締役会でございますが、取締役会はこうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきであるというふうにされているところでございます。
こういった内部通報に係る適切な体制整備を行うことにつきましては、違法又は不適切な行為を早期に発見、是正し、先生のお言葉にもございましたが、会社のステークホルダー、これにつきましては、株主を始めといたしまして、従業員の方、顧客の方、取引先の方、含まれるわけでございますが、こうしたステークホルダーの権利利益を保護する、それから、会社のリスク管理において必要となる情報収集機能を強化するということで、実効的なコーポレートガバナンスを実現していく上で重要だということでございます。
コーポレートガバナンス・コードで内部通報について適切な体制整備を行うことが原則として定められているのも、こういった要素を勘案してのことというふうに考えてございます。