消費者問題に関する特別委員会

2018-04-13 参議院 全209発言

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会議録情報#0
平成三十年四月十三日(金曜日)
   午前十時二十七分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十二日
    辞任         補欠選任
     舟山 康江君     伊藤 孝恵君
 四月十三日
    辞任         補欠選任
     太田 房江君     朝日健太郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        三原じゅん子君
    理 事
                太田 房江君
                島田 三郎君
                渡邉 美樹君
                森本 真治君
                若松 謙維君
    委 員
                青木 一彦君
                朝日健太郎君
                石井みどり君
                小川 克巳君
                小野田紀美君
                尾辻 秀久君
                徳茂 雅之君
                福岡 資麿君
                三木  亨君
                宮島 喜文君
                伊藤 孝恵君
                斎藤 嘉隆君
                矢田わか子君
                熊野 正士君
                谷合 正明君
                大門実紀史君
                山添  拓君
                片山 大介君
                福島みずほ君
                川田 龍平君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        福井  照君
   副大臣
       内閣府副大臣   あかま二郎君
       厚生労働副大臣  高木美智代君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        新妻 秀規君
       厚生労働大臣政
       務官       大沼みずほ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       多田健一郎君
       内閣府大臣官房
       審議官      生川 浩史君
       内閣府消費者委
       員会事務局長   黒木 理恵君
       金融庁総務企画
       局審議官     古澤 知之君
       金融庁総務企画
       局審議官     西田 直樹君
       消費者庁次長   川口 康裕君
       消費者庁政策立
       案総括審議官   井内 正敏君
       消費者庁審議官  東出 浩一君
       消費者庁審議官  福岡  徹君
       消費者庁審議官  橋本 次郎君
       法務大臣官房審
       議官       筒井 健夫君
       財務大臣官房審
       議官       岸本  浩君
       厚生労働大臣官
       房生活衛生・食
       品安全審議官   宇都宮 啓君
       厚生労働大臣官
       房審議官     椎葉 茂樹君
       厚生労働大臣官
       房審議官     八神 敦雄君
       厚生労働大臣官
       房審議官     谷内  繁君
   参考人
       独立行政法人国
       民生活センター
       理事       宗林さおり君
       独立行政法人国
       民生活センター
       理事       坂田  進君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (消費者行政の基本施策に関する件)
    ─────────────
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三原じゅん子#1
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、舟山康江君が委員を辞任され、その補欠として伊藤孝恵君が選任されました。
    ─────────────
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三原じゅん子#2
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官多田健一郎君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三原じゅん子#3
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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三原じゅん子#4
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国民生活センター理事宗林さおり君及び同理事坂田進君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三原じゅん子#5
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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三原じゅん子#6
○委員長(三原じゅん子君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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徳茂雅之#7
○徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之です。
 本日は質問の機会を頂戴しました。委員長を始め理事の皆様には厚くお礼を申し上げます。
 前回の予算委嘱審査、ちょっと他の委員会の質疑の関係で、私、出席をしておりませんでした。後ほど議事録を読み返していただき、前回の質疑では大門先生が消費者行政、消費者庁の創設の話、福田内閣当時の話を当時されたというふうに思っております。
 私自身、消費者行政、昨年、委員拝命いたしまして、自民党の中では消費者問題調査会、いろんな消費者関係の会議ございます。その中で、消費者の皆さんあるいは消費者団体の皆様のいろんなお話を聞く、あるいは本当に先輩議員の皆様のいろんな意見を聞く中で、本当に消費者の問題というのは、これ一役所の問題でなくて、霞が関の垣根を越えて、まさに与野党の垣根を越えて、一体的に一括して取り組まなきゃいけない課題だな、改めてそのように思いました。
 実は、昨年暮れに一冊の本が出ております。「消費者庁・消費者委員会創設に込めた想い」という本が出ております。これは二百ページぐらいの小冊子であります。たまたま書評で見かけて、私も探して、なかなか売っていないんですけれども、新宿の紀伊國屋で発見して、ちょっと読ませていただきました。
 ちょうど十年前、福田内閣当時に、その当時の施政方針演説、これが消費者庁が始まるスタートであったというふうに書いてあります。当然のことながら、その当時の審議の歴史的な事実、こういったこともたくさんあるんですが、実はその中で消費者行政推進会議というものが立ち上げられて、消費者行政についての議論をされています。さっき申し上げた書籍の中には、その中で委員となった方のいろんな思いが本当に赤裸々につづられています。私自身はまだまだ消費者行政については若輩者でありますけれども、本当に消費者行政というのは多くの皆様の思い、これは先ほど申し上げました、与野党の立場を超えて、多くの皆さんの思いが込められているんだなと、改めてそのように感じました。
 消費者庁というのは、本当に単なる寄せ集め省庁ではなくて、縦割りあるいは隙間行政というものを排して、まさに消費者行政の司令塔となってしっかりやっていくんだ、こういったことで発足したわけであります。また、消費者委員会につきましても、当時、法案の中では、政府原案はどちらかといったら諮問、受動的に動いていく組織だったものが、むしろこれは、与野党、野党の皆さんからの御意見を入れて、積極的に調査審議をしていくという形で、機能も強化されたということでスタートしたわけであります。
 資料をお配りしたかと思います。資料一、これ実は、その際、三法の法案審議、採決したときの附帯決議であります。これほど分厚い附帯決議というのは余り見かけないなと。御覧いただきますと、二十五番であります、これはまさに大臣、消費者担当大臣の事務ということで、本当に関係行政機関の総合調整に万全を期してくださいと、まさに大臣の役割までしっかり書き込まれた、これ本当に多くの関係者の思いがこもった私は附帯決議だなと、このように思っております。
 改めまして、大臣に、消費者担当の大臣として、消費者行政を推進するに当たっての御決意をお願いしたいというふうに思います。
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福井照#8
○国務大臣(福井照君) おはようございます。
 消費者の安全、安心の確保を担う業務、このことは大変重要な職務であるというふうに強く認識をしております。
 今先生おっしゃいましたように、過去の経緯を振り返らせていただきますと、平成二十年の福田総理の施政方針演説におきまして、「各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的、一元的に推進するための強い権限を持つ新組織を発足させます。併せて消費者行政担当大臣を常設します。」という演説が全ての起源になっているというふうに承知をさせていただいております。
 消費者庁の創設の原点はこの演説にあって、その後、消費者行政推進基本計画の閣議決定、これは平成二十年六月二十七日でございます、閣議決定を踏まえ、そして、基本計画を踏まえて立案された消費者庁関連三法案の国会提出がされました。平成二十年九月二十九日に国会に提出をされまして、平成二十一年四月十七日に衆議院本会議で全会一致で可決をしていただきました。そして、平成二十一年五月二十九日に参議院本会議でこれも全会一致で可決をしていただき、平成二十一年六月五日に公布になっておるわけでございます。その過程で、今先生おっしゃいました附帯決議で様々な御注意、行政に対する御注意があったというふうに踏まえさせていただいております。
 この与野党の修正協議を経た上で全会一致で関連法案が成立したということの重みを踏まえ、そして消費者庁、消費者委員会、そしてその両方を束ねる担当大臣が創設されたという歴史的事実を踏まえた上で、過去の経緯もしっかりと踏まえた上で、担当大臣である私の下、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら消費者の安全、安心の確保に全力を尽くしてまいりたい、かように存じている次第でございます。
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徳茂雅之#9
○徳茂雅之君 福井大臣、どうもありがとうございました。熱い思い、決意を持ってお取り組みいただきたいと思います。
 それでは、大臣所信について質問させていただきます。
 昨年八月に当委員会で、相模原、これ副大臣の地元であります相模原の国民生活センター、ここを拝見させていただきました。センターの中では、本当に消費者の安心、安全を守るために、もう本当に徹底的に実験あるいは検証を行う、それから消費生活相談員、あるいは地方の行政担当者の研修なんかも本当に一生懸命やっておられました。本当に取組はすばらしいなと、このように思いました。
 平成二十六年に消費者安全法改正、この際にも、消費者教育をしっかり推進していく、あるいは消費者生活相談員を法律に位置付けるということでの改正がなされており、地方消費者行政の推進については、まず、やはり消費者との最前線、接点である消費生活センターの強化、それから地方公共団体、支える地方公共団体に対する支援、これを是非お願いしたいなというふうに思います。
 その中で、大臣からは、地域における見守りネットワークの全国展開というお話がございました。消費者安全法の改正の中では、地域に消費者安全確保地域協議会なるものを設置することになっております。これは、本当に地域のいろんな構成員の方、これの中で情報交換を行って、実際に見守りすべき消費者、この方たちと接触を行い、見守りを行うというようなことまで課されているわけであります。
 地域の消費者問題については、高齢者だけの問題ではないにしても、やはり振り込め詐欺だとか、本当に消費者の安心、安全を守るための体制整備、これは極めて重要なわけであります。既に法律が改正されてから二年たつわけでありますけれども、まず、先ほどの協議会の設置状況について消費者庁にお伺いします。
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井内正敏#10
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
 平成二十六年に改正した消費者安全法におきましては、高齢者や障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会を設置できることとし、平成二十八年四月一日より施行されております。
 平成三十年三月末現在におきまして、地域協議会設置済みと報告のあった自治体は八十五自治体であり、そのうち人口五万人以上の市区町は四十七自治体となっております。地方消費者行政強化作戦におきましては、人口五万人以上の全市町に協議会を設置することを目指しているところでございますが、現時点で達成したのは徳島県のみとなっております。
 今後、全国の地方公共団体における協議会の設置を促進し、全国各地で地域の見守り活動が行われることで、どこに住んでいても消費者の安全、安心が確保されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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徳茂雅之#11
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
 一年前のデータだと全国で二十一か所というふうなことが出ていたかと思っていまして、徐々に設置は推進しているにしても、まだまだ本当に必要な五万人以上の地域に対して設置が進んでいないのかなというふうに思っております。
 資料二を御覧いただきたいと思います。これは日本郵便のホームページからコピーしたものでありますけれども、郵便局が地域とのいろんな連携をしているデータでございます。
 御承知のとおり、郵便局というのは、明治四年に郵便事業が創設されて、はや百四十七年たちます。郵便のほかに、貯金や保険といった金融サービス、国民生活、地域の暮らしに必要不可欠なサービスをしっかり提供してきたわけであります。全国には委託局である簡易郵便局を含めて二万四千局もの郵便局が、これ本当に離島、山間も含めて、本当にユニバーサル、きめ細かく設置をされております。
 それぞれの地域で、地方の市町村あるいは県と連携していろんな協定を結んでおります。資料の二、ちょっと細かくなりますけれども、各県で見守り活動に関する協定、あるいは不法投棄の協定というのもございますし、裏を御覧いただきますと、これは市町村単位でありますけれども、見守り活動については千七百四十一市区町村に対して千百十三、こういった形で、地域地域で郵便局と県あるいは市区町村との連携というのが進んできておるわけでございます。また、郵便局では昨年十月から、これは有料サービスなんですけれども、高齢者に対する実際に月に一回訪問をして安否等を確認する見守りサービス、こういったものも進めてきているということでございます。
 先ほど協議会の設置ということで、徐々に進んできているわけでありますけれども、まだまだ、恐らく人口五万だと五百ぐらいの市区町村あると思うんですが、設置が進んでいないなというふうに思っています。そういう面では、既にこういった形で行政との連携が進んでいる郵便局の活用、こういったものをしっかり考えていただく必要があるんじゃないかなと思います。
 あかま副大臣には、総務副大臣ということで郵便局に対してもいろんな面でその実態、役割というのは御存じだというふうに思っておりますけれども、地域における見守りネットワークの構築に当たって、郵便局との連携についてどのようにお考えかお伺いしたい、このように思います。
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あかま二郎#12
○副大臣(あかま二郎君) 今、徳茂委員の方から、郵便局ネットワークというものがこれまで様々な、福祉、防災、孤立死対策等いろいろな活動、見守り、これを既にやっておられるということを御披露いただきましたけれども、また、その成果というものも我々は十分に承知をしております。
 先ほど来お話ございます見守りネットワークの構築、人口五万以上で四十七にとどまっているという現状を踏まえれば、更に取組を加速しなければならないというふうにも認識しております。
 委員御案内のとおり、この消費者安全確保地域協議会でございますけれども、既存のネットワーク、これを活用すること、これも可能というふうになっております。先ほどお話ございました、明治四年以降、長い伝統、歴史で、また、くまなく張り巡らされたネットワーク、これは十分に地域の見守り、これを担うことができ得るネットワークだというふうに思っておりますので、是非そうしたネットワークというものを活用もしたいし、また、徳茂先生の方からも大いに協力を依頼をしていただきながら、うまい体制ができれば、人口五万人以上の団体が更に増えていくんだろうというふうにも期待をしておりますので、是非とも私の方からも先生にお願いをし、また私どもとしても積極的に働きかけてまいりたい、そう思っております。
 以上です。
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徳茂雅之#13
○徳茂雅之君 どうもありがとうございました。
 是非とも、行政間、縦割りを排して、連携の方、よろしくお願いしたいと思います。
 続いて、遺伝子組換え表示制度についてお伺いしたいと思います。
 先日の大臣所信では、安全、安心な消費生活を実現するための制度整備について、昨年九月に施行された加工食品、これの原料原産地表示制度の普及啓発に加えて、食品表示が消費者の自主的かつ合理的食品の選択に資するように適切に運用すると、こういう大臣からのお話がございました。
 食の安心、安全については、遺伝子組換え食品の問題、これ極めて大きな問題、このように思います。遺伝子組換え食品については、基本的には、最新科学の知見を活用して安全性についてはしっかり検証されているということでございます。しかしながら、それを選択するかどうか、遺伝子組換え食品を選択するかどうかと、まさに先ほど申し上げた消費者の選択、自主的な合理的な選択に委ねるべきものだ、このように思います。その観点からは、やはり表示の問題、使用されているかどうかという表示の問題は極めて大きいと思います。
 消費者庁では、先月末に、遺伝子組換え表示制度に関する検討会、これの報告書を提出されていますけれども、その経緯と、それからその概要について、ポイントについてお伺いしたいと思います。
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橋本次郎#14
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 遺伝子組換え表示制度につきましては、制度の導入から約十五年が経過しており、制度を取り巻く状況等が変化した可能性があり、遺伝子組換え表示制度の在り方について御議論いただくための検討会を開催いたしました。この検討会は、昨年四月から本年三月までの十回にわたって開催されまして、委員の皆様にはそれぞれのお立場から御議論いただいたところでございます。その結果を取りまとめた報告書は、御指摘のとおり、三月二十八日に公表されたところでございます。
 この報告書には、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり遺伝子組換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組換えでないという表示は不検出である場合に限ることが適当であることとされております。
 このほかにつきましては現行制度を維持することが適当であるとされていますが、報告書においてさらに、現行制度を維持することとなった点についても、事業者の皆様の自主的な情報提供に向けた取組が望まれることという点が盛り込まれているところでございます。
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徳茂雅之#15
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
 今回、基本的には現状維持なんですが、先ほどおっしゃったとおり一点だけ、今まで遺伝子組換えでないという、例えば豆腐の裏の表示を見たときに書いてあるものも、実は意図せざる混入ということで、しっかりと遺伝子組換えでない大豆を使っていても、例えば船倉の中にそういうのが入って混ざってしまうリスクがあるので、五%までは許容したものをこれからは不検出ということに変えるということであります。
 じゃ、今までそういう形でハンドリングしてきたものについてはどういう表示が可能になるか、今ちょっとおっしゃいましたけど、改めてお願いしたいというふうに思います。
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橋本次郎#16
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 これまでどおり、遺伝子組換え農産物の混入を五%以下に抑えているものは、遺伝子組換えでないという表示はできませんけれども、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うことになります。今後、消費者庁におきまして、関係者の御意見を伺った上で、消費者にとって分かりやすい表示例を通知に示していきたいと考えているところでございます。
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徳茂雅之#17
○徳茂雅之君 若干、表示の方法が変わるということであります。
 逆に事業者の立場からいえば、今まではIPハンドリングといって、分別生産流通管理、きっちりと管理はしています、ただ、遺伝子組換えの大豆が入るかもしれないので、そういう表示が許容された部分がなくなってしまうということで、任意表示は可能になるとしても、逆に、仮に不検出ということで表示することに限られてしまえば、ある意味、結果的に検出された場合に風評被害などのリスクを負うんじゃないかと。逆に言えば、IPハンドリングという形で基本的に流通とか生産の管理をしていた取組が弱まるんじゃないかなというふうにも思うんですが、その部分についてはどのようにお考えでしょうか。
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橋本次郎#18
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 報告書で取りまとめられた方向性は、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うことを可能とするというものでございます。
 検討会では、分別生産流通管理された原料を使用した食品を求める消費者ニーズもあるという御意見もいただいているところでございます。そのため、今後、事業者によります分別生産流通管理の取組状況がどう変わるかは現時点では明らかではないというところでございますけれども、分別生産流通管理をされた原材料を使用した食品を選びたいという消費者ニーズに対応する事業者は、引き続き分別生産流通管理を行っていくものと考えているところでございます。
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徳茂雅之#19
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 これからということではあると思いますけれども、最初に申し上げたとおり、表示の問題というのは、ある一面、もちろん消費者が選択を自由に行う、安心して食品を選ぶことができるということがある反面、その変更は事業者に対しても大きな影響を与えることがありますので、是非とも余裕を持った広報だとか周知だとか徹底、浸透、こういったところをお願いしたい、このように思います。
 続いて、公益通報者保護制度についてお伺いしたいというふうに思います。
 大臣所信の中でもこれ触れられておりましたけれども、消費者庁ではもう一昨年末に内部通報制度について民間事業者向けのガイドラインを発表されています。まず、その概要についてお伺いしたいと思います。
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井内正敏#20
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
 改正された民間事業者向けガイドラインは、事業者のコンプライアンス経営の取組を強化するため、企業内部の法令違反行為等の未然防止、早期是正に資する通報を事業者内において適切に取り扱うための指針を示したものでございます。
 本ガイドラインにおきましては、消費者庁の有識者検討会の提言を踏まえまして、通報者、経営者、中小企業、国民、消費者のそれぞれの視点から、内部通報制度の実効性を向上するために、事業者が取り組むことが推奨される事項の具体化、明確化を図ったところでございます。
 具体的に申し上げますと、安心して通報ができる環境を整備するため、通報に関する秘密保持や通報者に対する不利益な取扱いの禁止の徹底等に係る規定を拡充したほか、経営幹部の主導による実効性の高い内部通報制度の整備、運用を促すため、経営幹部が果たすべき役割の明確化や制度の継続的な評価、改善等を行うべきことなどを求めております。
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徳茂雅之#21
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
 一方、金融庁におきましては、平成二十六年、日本再興戦略の改訂版の中で、これ当時の東京証券取引所と金融庁が一体となって、企業のコーポレートガバナンスに対してコーポレートガバナンス・コードを作る、策定するということを行いました。
 このコードにつきましては、上場企業対象ということでありますけれども、いろんなステークホルダーの立場を踏まえて、公明、公正、迅速、果断な意思決定を行う仕組みということと定義して、その中の原則の一つに内部通報制度というのを取り込んでいます。
 コーポレートガバナンス・コードの中に、ある意味、内部通報制度、これについての体制整備を取り込んだ背景、理由について金融庁にお伺いしたいと思います。
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古澤知之#22
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、ガバナンス・コードの原則二の五というものがございまして、上場会社は内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである、それと同時に、上場会社の取締役会でございますが、取締役会はこうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきであるというふうにされているところでございます。
 こういった内部通報に係る適切な体制整備を行うことにつきましては、違法又は不適切な行為を早期に発見、是正し、先生のお言葉にもございましたが、会社のステークホルダー、これにつきましては、株主を始めといたしまして、従業員の方、顧客の方、取引先の方、含まれるわけでございますが、こうしたステークホルダーの権利利益を保護する、それから、会社のリスク管理において必要となる情報収集機能を強化するということで、実効的なコーポレートガバナンスを実現していく上で重要だということでございます。
 コーポレートガバナンス・コードで内部通報について適切な体制整備を行うことが原則として定められているのも、こういった要素を勘案してのことというふうに考えてございます。
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徳茂雅之#23
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
 先ほど消費者庁から御説明があった民間事業者向けのガイドライン、これは上場企業に限らず、中小企業も含めて、あらゆる事業者に対して網羅的にかなり細かいガイドラインを作られています。先ほど金融庁の古澤審議官から御説明あったコーポレートガバナンス・コード、これまさにルールではなくプリンシプル、原則を示しているということでありまして、対象も上場会社ということであります。ある意味、上場会社ということでありますので、株主、投資家目線でというところもあるのかなと、このように思っております。
 上場会社というのは、当然規模も大きいわけでありますから、一旦不祥事が起これば、これは極めて広範かつ甚大な影響を与えるということで原則を定めているということもあろうかと思いますけど、基本的に内部通報制度の目的というのは、これは企業の上場かどうかとか、企業の大きさにかかわらず、それぞれのまさに企業がしっかりと内部統制として取り込んでいかなきゃいけない原則だろうというふうに思っております。
 そういう面では、公益通報者保護制度、それとコーポレートガバナンス・コード、これについての連携というか整合性についてどう考えているのかということを、これはそれぞれ消費者庁と金融庁にお伺いしたいと思います。
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井内正敏#24
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
 両者の記載内容の範囲や具体的な項目については、ある程度の違いは存在いたしますものの、企業における内部通報制度の適切な整備、運用を促進するという目的においては、民間事業者向けガイドラインとコーポレートガバナンス・コードは軌を一にしていると考えております。
 いずれにいたしましても、企業における内部通報制度の実効性を向上させるためには、両者の整合性を保ちつつ取組を推進することが極めて重要であり、今後とも金融庁とも十分連携して取り組んでまいりたいと考えております。
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古澤知之#25
○政府参考人(古澤知之君) 今、消費者庁からも御答弁ございましたけれども、コーポレートガバナンス・コードにおきましても、従業員の方が不利益を被る危険を懸念することなく違法な行為に関する情報を伝えること、これを可能にするというのは大事なことだと考えておりますし、また、そうした情報が適切に活用されるよう会社としても体制整備を行うことということが原則として盛り込まれているところでございます。
 そういった面におきましては、まさに公益通報者保護制度と共通していると我々も認識いたしておりまして、消費者庁とよく連携しながらこの点進めてまいりたいと考えてございます。
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徳茂雅之#26
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
 さっき申し上げたとおり、消費者庁というのは消費者行政についてはまさに司令塔の役割を果たすということでありますので、是非、その側面では、金融庁を始め多くの各省庁との連携、これをよろしくお願いしたいと思います。
 最後、残り少なくなってまいりましたが、仮想通貨問題についてちょっと一点触れたいと思います。
 これは、私、属しています財政金融委員会でもよく取り上げられるんですが、今回は消費者あるいは利用者の立場からちょっと質問したいというふうに思っております。
 仮想通貨というのは、まさにフィンテックの一番大きな柱でありまして、今までどちらかといったら保守的な金融分野にテクノロジーあるいはイノベーションを取り込んで、ある意味利用者利便も向上させていく、あるいは日本経済のエンジンの役割を果たしていく、こういった側面、どんどんどんどん振興していきましょうという側面があります。一方で、しかし、新しい分野でありますので、どうしても利用者、顧客あるいは消費者の問題ということでいろんなものが出てくる、そのバランスをどう取るのかというのが重要な分野だなと、このように思っております。
 昨年、資金決済法が改正されまして、仮想通貨交換業者に対しては登録制度というのが入っております。コインチェックの問題出ています。これはみなし登録事業者でありますけれども、基本的には登録制度というのが入っております。ただ、先ほど申し上げましたいろんな問題出てきていますので、金融庁においては研究会を立ち上げて、これからある意味規制というんですか、業態全体の規制、あるいは消費者保護についても取り組んでいかれるんだろうと、このように思っています。
 我が国の仮想通貨の取引量、これ先ほど申し上げた研究会の資料でいきますと、三年前の平成二十六年には二十六億円です。二十七年が八百七十七億円、二十八年度には三・五兆円です。昨年度は六十九・一兆円、三年間で一万倍を超える取引量になっているということで、これほど急激に拡大する市場でありますので、いろんな面でのトラブル多いと思いますけれども、消費者相談についての状況をまずお伺いしたいと思います。
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福岡徹#27
○政府参考人(福岡徹君) 仮想通貨に関連すると思われます消費生活センター等への相談の件数でございますけれども、二〇一四年度は百八十六件、二〇一五年度は四百四十件、二〇一六年度は八百四十七件、そして二〇一七年度は暫定集計ではございますが二千七百二十四件というふうに増加傾向になっているところでございます。
 その内容でございますが、例えば取引先の対応が悪いと訴えるものとして、仮想通貨を購入したが購入先から購入が完了したというメールが来ない、詐欺かもしれないのでお金を取り戻してほしいというものとか、また、取引先の信用性が疑われるとするものとして、インターネットで見付けた仮想通貨事業に参加した、当初の話と違ってしまい信用できない、解約を申し出たが回答待ちにされ不安、詐欺ではないんだろうかといったものがあるところでございます。
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徳茂雅之#28
○徳茂雅之君 時間が参りましたので、最後、消費者庁にお願いしたいんですけれども、この側面って、先ほど申し上げましたように、新しいテクノロジーを入れるという分野と消費者を保護するという、そういう両方の立場のバランスが必要な中で、やはり新しい分野で、しかもその相談も増えてきているということで、是非とも金融庁とこれは消費者庁がよくよくしっかり連携して、顧客保護、消費者保護の観点からの行政をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 何かあれば答弁をお願いします。
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三原じゅん子#29
○委員長(三原じゅん子君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
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