黒木理恵の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。
消費者契約法に関しましては、消費者委員会では、昨年八月八日付けで、消費者契約法専門調査会報告書の内容を踏まえ、措置すべき内容を含むとされた論点のうち、法改正を行うべきとされた事項については、速やかに消費者契約法改正法案を策定した上で国会に提出すべきという旨の答申をしたところでございます。
その後、閣議決定がされ国会に提出されました御指摘の消費者契約法の一部を改正する法律案に対しましては、本年の三月八日に、消費者委員会におきまして、消費者庁から御説明を受けた上で、同日付けで、本法律案成立後に更に対応が必要な事項について消費者庁に速やかに検討を進めることを要請する旨の消費者委員会の意見を発出したところでございます。
具体的には、昨年八月の答申の付言事項への対応、それから、御指摘のありました平均的な損害の額の立証責任に関する規律の在り方について速やかに検討をすべきとしていること、また、困惑類型の追加への対応のうち、不安をあおる告知と人間関係の濫用につきまして、社会生活上の経験が乏しいことという要件が付加されることによって特に若年層の被害対応に重点が置かれたものとなっていることから、高齢者等の被害対応についても速やかに検討すべきとしたところでございます。