川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
社会生活上の経験が乏しいことという要件につきましては、消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいて、これと同様に評価すべき者は年齢にかかわらず本要件に該当し得るものと考えております。
そして、この若年者と同様に評価すべき者としては、具体的には、就労経験等がなく、外出することもめったにない、他者との交流がほとんどない者が考えられますが、これはあくまで本要件に該当する一例として申し上げたものでございます。これ以外の事例についても該当し得るものでございます。
と申し上げますのも、消費者契約法は民事ルールでございまして、最終的には裁判所が個別具体的な事例において該当性が判断されるものでございます。裁判実務の中で本要件に関する事例が蓄積されれば、消費者庁が作成する逐条解説等に反映をいたしまして、裁判外あるいは相談現場など様々な紛争解決に役立ててもらえるよう努めてまいりたいと考えております。