川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) 対象としては、著しくが入った方がやはり取消しができない場合というのが出てくるというふうに思います。ただ、その著しくが入ったことで取消しができない場合というのが、本当に先生方が想定しているような救うべき場合なのかということでございます。
消費者も、だんだん私ども消費者教育をしていきますと、どういう場合取消しができるかについてだんだん勉強されていくわけです。そうすると、本来狙っていたもの以外の場合でも、これは取り消せるんだ、気が変わったから取消しをしようと。本来、契約として締結をして拘束されるのがふさわしいと思われるような場合でも、ちょっとそれほど、契約したときは買うつもりだったけど、気分が変わったからというような場合を主張する根拠になるということはあり得るわけでございまして、それをどういうふうに判断されるかは、裁判まで行けばきっちり整理されるということだと思いますけれども、やはり言葉が入ることで、本来救われるべきでないものを排除するという効果はやはりあるわけでございます。
あと難しいのは、本来救うべきものがこれによって排除される部分と、本来救われるべきではない部分が入ってしまうこととのバランスの中で要件を適切に定めていくということかと思いますが、政府案の考え方は、比較的堅めに提案させていただいて、まず使ってみて、どうも狙っていたものよりも狭過ぎるということであれば、少しずつ要件を拡大していく提案をさせていただくという形を取っているわけでございまして、消費者契約法、平成十二年に成立しましたけれども、今回の提案でも、要件を緩和する、故意だったものを故意又は重過失にするというのがございますので、そういう注視につきましては、裁判例だけではなく、消費生活相談、これはPIO―NETで毎年九十万件ほどありますけれども、そのうち八割程度は消費者契約法に関連すると言えなくもないような案件でございますので、その辺しっかり注視を続けていきたいというふうに思っております。