川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) 私ども、消費者委員会での検討については、担当者が陪席しておりますし、私どもが諮問したところでございますので、十分尊重をして法案化に努めているところでございますけれども、私どもの方から見ますと、元々、まず消費者契約法自体がどういうものかということを考えますと、まず要件としまして、消費者と事業者の契約であるというのが要件の一番目でございます。その前提として、消費者と事業者との間では情報の質及び量に格差があるということが言わば要件になっているわけでございますので、その上で、そういう消費者について更に知識の不足を要件にするというのは、なかなかちょっとなじまないんじゃないかというところがございます。
それから、判断力につきましては、これは内面に関する問題でございまして、客観的な要件をもって、客観的な、後から確認をするというところがなかなか容易ではない、努力義務であれば書けるわけでございますけれども、取消しまで持っていくときにはなかなか容易ではないというふうに考えたところでございます。その点、判断力ということではなくて経験の不足であれば、客観的な要素で確認ができ得ると。これは概念が個別にどうかということと別の問題でございまして、個別の事情の中で客観的な要素で確定ができるということでございます。
そういう意味におきまして判断力不足については対象にしなかったということでございますが、これが重大な課題であることについては十分認識をしていたところでございまして、そういう中で、衆議院で可決された修正案については、著しくという要件を付けてではございますけれども、消費者の判断力が低下していることを原因とする取消し規定が設けられたということだと理解をしております。