川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) まず、社会生活上の経験になって客観的でなくなったのかどうかという点がございます。
まず、対象は柔軟に判断すべき、例えば年齢何歳までというふうにすれば明確ですけれども、それはまた適切でない、年齢を要件とするものではないということでございます。ただ、例えば就労経験、外出経験等を要素として判断するというふうに私ども申し上げておりますけれども、就労経験があるかないか、どのくらいの就労をしたのかということは、あるいは外出状況とか、独り暮らしなのかとか結婚しているのかということは、これは客観的な事実でありますし、また証拠によっても後ほど確認ができ得るものが多いわけでございます。そういうものは客観的な要素ということで、内容については柔軟に判断していくべきではございますが、基本的には、この内容というのは客観的な要素だということでございます。
それで、いろいろ救済が、これちょっと適切なお答えでなければ恐縮でございますが、救済すべき事例というのがありまして、これを救済すべきと、個別にはですね、そのときに、どういう要素に着目して類型化するかということはいろいろあり得るわけでございまして、一つの要素を南から見て西から見て、それぞれ取消しに値するだけの類型化ができるということがあり得るわけでございます。
先ほどジャパンライフの例がございましたけれども、事実と異なることを告げていたとか実は監禁していたというとダブルで取消しができますし、それから、特商法の別な、重要事実を告知していなかったと、全部当てはまるというようなこともあります。だから、消費者契約法についても、だんだん、今回提案しておりますし衆議院の修正もありますので、当然、救済が重なり得るということでございます。
救済が重なり得る一方で、どれにも当たらないものがあると、個別に見れば当然救済されるべきなのにどれにも当たらないものがあるということは、率直に言って認めざるを得ないと思います。
今回の提案で全てが救えるようになったと言うには、ちょっとそう言う自信はございませんが、そういうものも、やはり類型化されないと取消しまで政府としては提案をすることができないということでございますが、重大であるとか大量に多数発生するということであれば、引き続き分析をして、類型化の努力を努めてまいりたいと思っているところです。