川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) 消費者が取消しを主張した場合に、事業者側がそういう反論をし得るということは想定しているところでございます。
ただ、悪徳事業者、善良な事業者、様々な事業者がいるわけでございますので、そういうところが問題になり得るということではございますけれども、私どもからしますと、これは、消費者契約法は民事ルールであるという側面でこれまで運用してきたわけですが、やはり事業者に、消費者だけじゃなくてですね、消費者が事業者に伝えたときに、事業者側がよく知っているという場合にスムーズに取消しに至るわけですが、客観的に取消しができる場合でも、事業者がそもそも理解していないと結構難航するというのが事実でありまして、そうだとしますと、そこから出てくる我々がやるべきことは、事業者団体、事業者側にこの条文の内容をしっかり説明することを一層力を入れていくということでございます。
これは、裁判に行けば妥当な解釈がなされるわけですけれども、裁判外の場で円滑な取消しが行われるためには、事業者に内容をしっかり理解させるということでございます。そういう意味において、正しく理解した事業者からは、そういう反論はしても無駄だろうということで、出てこないということを想定しております。