川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(川口康裕君) 福島先生におかれましては、消費者契約法を最初に議論したときも御質問をいただいたことを今思い出しているところでございますけれども、そういう原点がございますので、必ずしも、消費者被害に遭う人というのは社会生活上の経験が乏しい人だけではございません。そういう意味において、事実と異なることを告げたということによって誤認した場合も当然救済されるという前提でございます。そういう前提があって、また過量取消しもありまして、そういうものがあって更に付け加えるという非常に難しいところになってきているわけでございます。
 ですから、だました場合は当然救済されるべきだというのはそのとおりでございますが、だました場合というのは、当然、詐欺という民法もございますが、それに加えまして、事業者がとにかく事実と異なることを告げて売った場合はこれは取り消せるという大前提があって、そうすると、事実と異なることを告げたかどうかよく分からない場合まで救済しようというのが今回のものでございますので、やはりそこにはどういう形か、何らかの不実ということ以外の不当性を求めていくということで、やはり消費者側に社会生活上の経験が乏しいことから過大な不安を抱いているということに付け込んだような場合を要件にするということにならざるを得なかったということでございます。

発言情報

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発言者: 川口康裕

speaker_id: 11900

日付: 2018-06-06

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会