川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
もう福島先生は大臣をお務めですから当然御存じなことで、申し上げさせていただくことをお許しいただければと思いますけれども、いろいろ国民生活センターで注意喚起をしているわけでございます。消費者の方でこういう手口があるから気を付けようということをまず呼びかけをいたします。
ただ、様々深刻な事例が多数発生いたしますと、私ども、法律的に何らかの手当てをしようということで努力をするわけですが、それは消費者契約法だけではありませんで、例えば、美容医療サービスにつきましては、昨年十二月に施行されました特定商取引法の施行令によりまして、これは医療でございますが、美容医療というのを、エステだけではなくて美容医療というものを特定継続的役務提供に追加をいたしました。この結果、契約書面受領後、一定期間内、これ八日間は無条件に解除ができる、いわゆるクーリングオフの対象にいたしまして、勧誘時の不実告知等を理由にした契約の取消しも可能にしたところでございます。
美容医療については、こういう形で、消費者契約法ではありませんけれども、これは、美容医療というものをしっかり定義をして、特定継続的役務提供に追加をするという努力をしたところでございます。
また、婚活サイトにつきましては、これもこういう事例があるということはかねてから承知をしております。これにつきましてはいろんな側面があろうかと思います。投資用マンションの勧誘に対して、恋愛商法というところに着目して取消しできるかどうかは今回の第四号に当てはまるかどうかということでございますけれども、その他、事業者が消費者に事実と異なることを告げていたと、あるいは利益となることだけ告げて不利益を故意に告げていなかったという場合については、あるいは将来必ず値上がりをして利益を得られるということを語っていたという場合には、現行の消費者契約法が適用されて取消し権が認められるという場合もあり得るというふうに考えている次第でございます。
一つ一つ国民生活センターの事例も拝見をして検討しておりますが、個別具体の事情をもう少し分からないと、具体の今申し上げましたような幾つかの取消しの可能性について結論を出すことはできないというふうに思いますけれども、一つの事案につきましてはいろんな側面がございます。いろんな側面のどこを切り出して類型化をして、何法で取消しまで持っていくのか、あるいはクーリングオフにとどめるのかということについては様々なやり方があろうかと思っておりますので、今回、取消しがなかなか難しい、さらに、課題であるというものにつきましては引き続き検討をしていきたいというふうに思っております。