川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(川口康裕君) まず、婚活サイトの例が四号に当たり得るかどうかということでございますけれども、社会生活上の経験が乏しいかどうか、これ若年者は当たり得ると。
 中高年の場合はどうかということにつきましては、先ほど来答弁しているような内容を当てはめていくということでございますけれども、他者との交友関係ということは、当然社会生活上の経験が乏しいかどうかに関係するわけでございまして、結婚を誘われているということは、御本人は結婚をした経験がないということも十分あり得るわけでございます。結婚の有無等の経験も考慮され得るというふうに思いますし、また、そういうところに行かれる方は、独り暮らしで交友関係が希薄な場合なども十分多いのではないかと思います。そういう場合も社会生活上の経験が乏しいの要件を満たす場合になり得るということでございます。
 その他、勤務状況がどうだったとか、そこの職種がどうだったかということも影響し得るわけでございますけれども、そういうことを含めて考えたときに、法四条第三項第四号で取消しができるという場合もあろうかと思います。
 また、かぼちゃの馬車につきましては、これまた別の話でございまして、御本人が大企業に勤めてばりばり働いていようがいまいが、本件取引においては初めてであって、消費者契約法の消費者契約、消費者というのは、貸主、借り手だとか買主であるということは要件にしておりませんので、これは反復継続性が乏しい一回目の勧誘を受けたという場合には、消費者性を認定されて消費者契約に当たるということがあり得るというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 川口康裕

speaker_id: 11900

日付: 2018-06-06

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会