川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) 困惑、まあ、誤認ということで、消費者契約法は今取り消すことができる類型を整理しておるわけでございますが、そういう中で幻惑ということをどういうふうに判断するかというお尋ねかと思います。
消費者契約法改正案の第四条第三項第四号でございますけれども、消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対し恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ当該勧誘者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを事業者が知りながら、これに乗じて、契約を締結しなければ当該勧誘者との関係が破綻することになるものと告げることにより、当該消費者が困惑をし、それによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたことが要件となっております。
今御質問がございましたので、個別の事案がどういうものかということは必ずしも分かりませんけれども、御指摘のような場合についても、今私が申し上げましたような各要件を満たすような場合、これはあり得るんだろうと思いますし、そういう場合には取り消し得るということになるということだと思います。