川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法も取消しができる場合というのがだんだん増えてきているわけでございまして、二年前、まさに先生今御指摘があったようなものを想定して、過量契約について四条第四項というものを創設したところでございます。これにつきましては、当該消費者契約の目的物の分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合、これは事業者がですね、知っていた場合について、その勧誘により消費者契約の申込み又は承諾の意思表示について取消しが認められるということでございます。
これは、過量であるというところに注目しておりますので、判断力がどうだったかということは要件にしていないわけでございます。ただ、過量だということになれば取消しができるということでございますので、その条文によって取り消すことができる場合もあるという前提です。
その上で、不実告知でもなく、過量契約でもなく、断定的判断でもない場合、それから消費者庁が提案しました三号、四号でもない場合について、なお救うべき場合があるんだろうということで五号、六号、提案されて明確にされたということでございますので、霊感商法も含めて、こういうものも総合的に活用していただくよう、いろんな現場に説明してまいりたいと思います。