岡田直樹の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○岡田直樹君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党・こころ及び無所属クラブを代表し、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されたところでございます。
そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会及びその下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において鋭意協議が行われてきましたが、なお意見の隔たりがある下で、かかる協議の状況について議長に報告がなされました。
このような状況を受け、私どもといたしましては、平成二十七年改正法附則の検討条項を踏まえ、通常選挙が来年に迫っている中で、今国会中に公職選挙法の改正を行う必要性から、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者が当該参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となる特定枠の制度を導入し、及び参議院比例代表選出議員の定数を増加することとし、本法律案を提出した次第であります。
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、参議院選挙区選出議員の定数を二人増加し百四十八人とした上で、埼玉県選挙区の定数を二人増加し八人とするとともに、参議院比例代表選出議員の定数を四人増加し百人とすることとしております。
第二に、参議院比例代表選出議員の選挙における特定枠の導入であります。政党その他の政治団体は、特定枠として、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができることとしております。
次に、特定枠の候補者の有効投票は、当該候補者に係る政党その他の政治団体の有効投票とみなすものとしております。
また、候補者の間における当選順位について、特定枠の候補者があるときは特定枠の候補者を上位とし名簿記載の順位のとおりに当選人とし、その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次に定めることとしております。
さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、施行日以後に期日が公示される通常選挙については改正後の公職選挙法を適用することとしております。
以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。