西田実仁の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○西田実仁君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
 そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会及びその下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお意見の隔たりがある下で、かかる協議の状況について議長に報告がなされました。その後、参議院改革協議会における協議、各派代表懇談会及び各会派からの個別の意見聴取を経て、議長から、具体的な案を持っている会派におかれては法律案を提出いただき委員会の場で審議を願う旨の発言がありました。
 私どもといたしましては、これまでの司法の判断に基づき、参議院選挙制度において求められている抜本改革は、一票の較差、すなわち議員一人当たりの地域間の人口較差を是正することであると考えます。参議院選挙区選出議員の定数配分規定に関する平成二十九年九月二十七日の最高裁判決においては、平成二十七年改正法により一票の較差を大幅に縮小しているとともに、次回の通常選挙に向けて更なる是正を図ることへの立法府の強い決意が示されていることをもって合憲の判断がなされております。他方で、平成二十七年改正法により合区対象となった県の住民からは、人口の少ない地域の住民だけがなぜ県代表の選出が認められないのかという強い不満があることにも向き合う必要があります。
 このように、憲法が求める議員一人当たりの人口較差の更なる縮小と参議院選挙区の持つ地域代表的な性格を両立させるためには、全国を十一のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制が適当であると考えます。
 これにより、議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対一・一二二となり、平成二十九年最高裁判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されるだけでなく、投票価値の平等は限りなく追求されることになります。同時に、配当議員数が最も少ない四国においても、定数は裏表で八と四国選挙区の県の数は満たしていることから、各都道府県に足場を置く事実上の都道府県代表としての活動も可能となります。
 なお、ブロック制による抜本改革については、これまでの最高裁判決にも少数意見として表明されており、現実的な提案であると考えます。
 このようなことから、参議院議員の選挙制度について、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域の民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に代えて全国の区域を分けて十一の選挙区とする選挙制度を導入する必要があるとして、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、参議院議員は、十一ブロックの各選挙区において選挙することとし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、北海道選挙区十人、東北選挙区十八人、北関東選挙区二十六人、南関東選挙区三十人、東京都選挙区二十六人、北陸信越選挙区十四人、東海選挙区二十八人、近畿選挙区四十人、中国選挙区十四人、四国選挙区八人、九州選挙区二十八人としております。
 第二に、参議院議員の選挙については、中央選挙管理会が管理することとしております。
 第三に、参議院議員の選挙に関する選挙運動の数量に係る制限等について所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行し、この法律の施行日以降その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用することとしております。
 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 119614578X00520180706_008

発言者: 西田実仁

speaker_id: 26049

日付: 2018-07-06

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会