足立信也の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○足立信也君 抜本的ではないと認めつつも、自民党案よりはよりベターだという総括だと思います。
 自民党案の発議者にお聞きしますが、二問用意しましたけれども、時間の関係で後ろの方から聞きます。
 昭和五十一年、衆議院の定数訴訟の最高裁判決以降、この参議院の選挙区においても一票の較差の訴訟がずっとあります。そして、その最高裁の累次の判決で必ず用いられている文章があります。投票価値の平等についてです。これを読み上げます。「憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」というふうに判決理由に書いてあるんです。議員一人当たりの人口とは一言も書いていないです。各選挙人の投票の有する影響力の平等です。
 ここで、前回私質問しましたけれども、非拘束式に拘束式を混在させるということは、選挙人の投票の有する影響力はまるで違うことになってしまうわけです。この前、行田さんが資料として出しておられましたように、拘束式で上位に書かれていれば、物すごく少ない投票数でも民意でも当選してしまうわけです。これ、投票人の選挙に対する影響力は著しい不平等なんですよ。
 これは、私は、最高裁の判決理由がそう書いてある以上、議員一人当たりの人口とは書いていませんよ、影響力の平等なんですよ。だとしたら、今まで選挙区選挙でこの一票の較差訴訟がずっと起こされてきた。しかし、今度は比例区に対して、比例代表に対して較差訴訟必ず起きますよ。そして、これは著しい不平等であることは間違いないから、違憲判決されると思いますよ。今まで、去年の判決でこれは合憲だと言われてきたものをわざわざ変えて、制度を混在させて、違憲と判決される可能性のあるものになぜつくり変えるんですか。
 この前の質問で明確に答えておられなかったことで、端的にお聞きします。この非拘束式に拘束式を混在させる方式は新たな一票の較差を生み出す、これについてどう考えておられるか、お答えください。

発言情報

speech_id: 119614578X00820180711_005

発言者: 足立信也

speaker_id: 18128

日付: 2018-07-11

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会