石井正弘の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(石井正弘君) お答え申し上げます。
昭和五十八年の最高裁判決がございまして、当時の全国区の選挙につきましては、事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されるということを図るものとされておりまして、これは昭和六十三年判決において比例代表選挙においても同様の評価がされているというところでありまして、特定枠制度を導入することによってこの比例代表選挙のこういったような性格は変わるものではない、このように考えております。
比例代表選挙は、職能代表的な色彩の反映にとどまらず、少数派の代表者等の国政参加を可能といたしまして、参議院における多様な民意の反映にとりまして極めて重要なものと考えております。
そして、特定枠制度は、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届ける等、多様な民意の反映に資するものであると、このように考えているところでございまして、議員も徳島県出身ということもお話がございましたけれども、この点は御理解をいただきたいと思うわけでございます。
また、選挙区選挙でございます埼玉県の定数を二増するということでありますが、そのほかにつきましては、合区を含め維持をしているということでありますので、その性格は変わるものではないということでございます。
こういったことで、この都道府県選挙区と全国比例選挙区、二本立てということにつきましては何ら変化がないと、性格的にも変化がないと、このように考えるわけでございますが、我が党が改正案に含んでおります拘束式の特定枠、これは先ほど申し上げましたけれども、民意の多様化が大変今現代社会で進んでおりまして、これに対処する必要があるといったことから、各政党の自由な判断に委ねた上で、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えないが国政上有為な人材、あるいは様々な意味での少数意見や多様性を代表する者、政党が民意反映の役割を果たす上で必要な人材などの声を参議院議員として国政に反映させる可能性を高めるという趣旨でありまして、その活用の一つの在り方として、四つの合区対象県の民意反映の役割を果たす上でふさわしい人材を特定枠に含めることはあり得ると、このように考えているところでありまして、以上のことから、同改正法附則、検討事項の抜本的な見直しの一つに当たるものと、私どもはこのように考えているところでございます。