青木愛の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○青木愛君 やはり、今をもってしても、一年十七回にわたって大変な御議論を積み重ねてきた、その専門委員会にこの自民党案をまず提出するところから始めれば、たとえこの案が、まあ採決は困りますけれども、通ったとしても、その手続としては民主的な手続であっただろうと。これは選挙制度でありますから、参議院のこの進め方に本当に致命的な汚点を残す、そのことになりかねないというふうに考えております。
質問時間は与えられていますので、この時間は活用するという意味で質問に移らせていただきたいと思います。
先日の質疑を通して何点か伺いたいと思います。
自民党にお伺いいたしますけれども、憲法には衆参の国会議員は全国民の代表というふうになっております。都道府県を参議院議員の選挙区の単位としなければならないという規定はありません。そして、二〇一七年九月の最高裁判決でも、都道府県単位が足かせになって投票価値の平等を損ねてはいけないという趣旨が入っております。
七月六日及び九日の質疑によりますと、自民党は抜本改正として憲法を改正した中で都道府県から国会議員を選出することを目指そうとしております。その場合、選挙区選出の議員は投票価値の平等に反して選ばれたということになります。
全国民の代表というのは、人口比において一票の較差がないことが前提で選ばれたのが全国民の代表でありますので、投票価値の平等に反して選ばれた議員、これは国会議員と言えるのかどうか。国政を預かる正当性が見当たらないのでありますけれども、自民党の考えとすると、その辺は都道府県の代表ということになるのでしょうか。ちょっとその点を疑問に思ったものですから、お伺いをしておきたいと思います。