黒田武一郎の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(黒田武一郎君) お答えいたします。
 地方債の償還年限につきましては、公的資金における償還年限との均衡等を踏まえまして、地方債同意等基準におきまして原則として三十年以内とすることが適当としておりまして、御指摘の臨時財政対策債の償還年限につきましても、こうした原則の下で、資金を供給する側の貸付条件を前提にそれぞれの地方団体において設定されているところでございます。
 具体的な貸付条件でございますが、公的資金におきましては、財政融資資金等の政府資金では、平成十三年度の臨時財政対策債の導入時から二十年以内、地方公共団体金融機構資金では、貸付対象に追加されました平成二十一年度からは都道府県と政令指定都市については三十年以内、その他の市町村は二十年以内とされております。また、民間資金におきましては、公的資金の償還年限等を踏まえて設定されております。
 その結果としまして、公的資金、民間資金を合わせました実際の償還年限につきましては、直近の平成二十八年度実績では、都道府県と政令指定都市においては約七割が三十年、約三割が二十年となっております。その他の市町村においては九割超が二十年という状況でございます。
 また、臨時財政対策債の元利償還金に係る地方交付税の算定におきましては、こうした償還年限の現状を踏まえまして、例えば平成二十九年度から算定しております平成二十八年度同意等債につきましては、その標準的な償還年限としまして、政府資金は二十年、地方公共団体金融機構資金は道府県と政令指定都市については三十年、その他の市町村については二十年、民間資金のうち市場公募資金は八割を三十年、二割を二十年、銀行等引受資金は二十年と設定した上で、これらにつきまして、道府県と市場公募債を発行している都市、それからその他の市町村のそれぞれにおきまして、発行状況を踏まえて加重平均して得た償還額に基づいて全額を措置すべく算定しているところでございます。

発言情報

speech_id: 119614601X00320180323_008

発言者: 黒田武一郎

speaker_id: 17162

日付: 2018-03-23

院: 参議院

会議名: 総務委員会