大鹿行宏の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。
 いわゆる六十年償還ルールでございますけれども、これは今委員がお話しされましたとおり、建設国債の発行によりつくり出される資産が、資産の見合いとなるこの資産の平均的な効用発揮期間、これを目安として減債期間を六十年としたところでございます。
 御指摘のとおり、赤字国債の方は見合いとなる資産が存在しません。昭和五十年代のこの赤字国債の発行当初は、満期時に全額を現金償還するということで一旦ルールを決めておりましたが、この昭和六十年度の、当時十年債で発行しておりましたので、昭和六十年度から満期を迎えることになりましたが、この時点におきまして財政状況が極めて厳しい中、この現金償還のルールをそのまま維持するということが現実問題として困難となったために、建設公債と同様に六十年償還ルールにより償還するということとされたものでございます。
 では、なぜ六十年かということでございますけれども、建設公債につきましても、財政法でも例外的に発行が認められているわけでありますが、これが既に六十年で償還するということとされており、これを前提として、制度的にも前年度の期首の公債残高の約六十分の一に相当する額を一般会計から国債整理基金へ繰り入れるというこの定率繰入れの制度が確立していたことから、当時の財政制度審議会の御意見も踏まえまして、特例公債についても六十年で償還するということとしたと承知をしております。
 御指摘のとおり、特例公債は本来できるだけ速やかな残高の減少に努めるべきものでありますことから、これまでの特例公債法におきましても、特例公債の発行を授権していただくのに合わせまして、その速やかな減債に努めるものとする旨の減債努力義務規定が置かれているところでございます。
 ただし、残念ながら、経済社会情勢の変化等によりまして当時よりも財政状況が更に悪化している中で、なかなかこの趣旨を踏まえていないわけでございますけれども、実現できていないわけでございますが、財政当局としましては引き続き財政の健全化に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 大鹿行宏

speaker_id: 32589

日付: 2018-03-23

院: 参議院

会議名: 総務委員会