山崎重孝の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(山崎重孝君) 先生御指摘のとおり、憲法九十三条第一項で、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」というふうに規定されております。一方で、地方自治法九十四条があるわけでございますが、政府としての解釈は、憲法に言う議事機関としての議会に町村総会は当たると、町村総会は憲法で言うところの議会であるというふうに解されているところでございます。

発言情報

speech_id: 119614601X00620180417_082

発言者: 山崎重孝

speaker_id: 27034

日付: 2018-04-17

院: 参議院

会議名: 総務委員会