三宅俊光の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(三宅俊光君) お答え申し上げます。
公的統計の作成に際しましては、その作成に有用なビッグデータなどの情報を保有している方々に御協力いただくことが非常に重要であるというふうに思っている一方で、現在の統計法にはそうした協力を得るということの重要性を明示する規定がございません。このため、この改正案におきましては、特に基幹統計を作成する行政機関の長から協力を求められた場合には、その求めに応じる努力義務を定めようというものでございます。
これと併せまして、改正案では、公的統計を作成する国の行政機関に対しましても、統計法の基本理念にのっとって公的統計を作成する責務でありますとか、あるいは公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる、重要であることに関しまして国民の理解を深め、あるいは公的統計の作成に関しまして、関係者の協力を得るような努力義務、こういったものを明確化することといたしておりまして、これらの努力の義務あるいは責務が相まって、例えば、基幹統計を作成する行政機関が基本理念にのっとりまして民間企業が保有するビッグデータの利活用を適切かつ合理的な統計の作成方法として選択をするようになる、あるいは、そのための協力を求められた民間企業におかれましては、その重要性を十分御理解いただいた上で保有するビッグデータの提供を積極的に行っていただけるのではないかといったようなことが期待されるということでございます。
このような協力要請とその対応が実際になされることになれば、基幹統計の精度向上や効率的作成、報告者の負担軽減が進むというふうに考えておるところでございます。