三宅俊光の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(三宅俊光君) お答え申し上げます。
 要請をする行政機関の側にも今回の改正案には努力の義務を課そうとしておりまして、これは三条の二の二項にございますけれども、公的統計の作成に関しまして協力を得るように努めなければならないというような努力義務を掛けておりまして、そういう意味では、お願いする側、それからお願いされる側両方に同じような努力の義務を掛けて環境づくりをしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119614601X01020180524_021

発言者: 三宅俊光

speaker_id: 10441

日付: 2018-05-24

院: 参議院

会議名: 総務委員会