野田聖子の発言 (総務委員会)

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○国務大臣(野田聖子君) そもそも、公的統計の基本理念、適切かつ合理的な方法により作成していく際には、統計作成に有用な情報を保有している方々の御協力が非常に重要であると考えております。改正案の第三条の二第三項において、公的統計の中でも特に重要な基幹統計を作成する行政機関から要請があった場合には、これに応じるよう努めなければならないという努力義務を定めているところです。
 これが今先生の御心配のところだと思いますが、この規定が法律上設けられることによって、例えば、民間事業者がデータの提供について検討する場合にコンプライアンス的観点から組織内部において説明がしやすくなるといった、データの提供がしやすくなるといった効果が期待されるところです。ただし、この規定というのは、先ほども申し上げたように、協力していただきやすくするための訓示的なものであって、具体的に情報提供の義務を課すものではないので、今おっしゃったように、情報の全ての提供を課すものではありません。
 また、改正案の第三条の二第二項においては、行政機関に対しても関係者の方々の理解をしっかり得るように努力義務を定めていまして、行政機関の方から丁寧な説明がしっかりなされ、協力要請を受ける方々が御指摘のような御心配がないよう、適切な制度運用にしっかり努めてまいります。

発言情報

speech_id: 119614601X01020180524_027

発言者: 野田聖子

speaker_id: 3059

日付: 2018-05-24

院: 参議院

会議名: 総務委員会