山崎秀保の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(山崎秀保君) 国宝、重要文化財につきましては、海外流出防止のため、御指摘のように文化財保護法により原則として輸出が禁止されており、また、譲渡や所在場所、所有者変更の際にも文化庁に申出や届出をすることが規定されております。
一方で、平成二十九年三月末現在でございますが、百六十四件の国指定文化財が所在不明となっている状況でございます。このため、文化財保護法に基づく所有者変更等の諸手続につきましてリーフレット等により所有者に周知いたしますとともに、貴重な美術品の海外流出防止の取組といたしまして、都道府県教育委員会を通じた定期的な国宝、重要文化財の所在調査の実施、国による文化財の買上げ、またインターネットを通じた国指定文化財の売買の状況確認を行っております。また、国指定文化財でない輸出可能な文化財につきましては、古美術品輸出鑑査証明書の発行を行っておるところでございます。
文化庁としましては、地方自治体や警察等と連携し、引き続き国宝、重要文化財等の海外流出防止に努めてまいりたいと考えております。