田川和幸の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(田川和幸君) お答えをさせていただきます。
 この税制のモデルケースについて、一般的なケースとそれから中小企業を念頭に置いたケースについて御指定をいただいておりますので、少し長くなりますが、説明させていただきたいと思います。
 この制度を活用した場合の法人税の減税額でございますが、これまで認定しております移転型事業十九件の平均的な事業計画を基に一定のモデルケースとして試算をいたしますと、まず、その移転計画の初年度において東京二十三区から地方に本社機能などを移転をするための施設整備の投資、これが七億円を投資したというケース、この場合には投資額の七%が税額控除になるということで、オフィス減税として四千九百万円の負担の減となります。
 また、地方移転に伴いまして二十人が転勤をし、地方で五人を新規雇用したという場合には、雇用促進税制として、三年間でございますが、最大二千三百七十万円の法人税額の負担減ということになるところでございまして、合計で、三年間合計でございますが、七千二百七十万円の法人税額の負担軽減を図ることができるということでございます。
 また、中小企業のケースでございます。これまでの実例に即して言いますと、施設の整備規模が大体五千万円程度というところでございます。それを前提にいたしますと、七%の税額控除でオフィスの減税分が三百五十万円の負担減、また、地方への移転に伴いまして八人が転勤をし、地方で四人を新規雇用するとした場合の雇用促進税制としては、千百七十万円の法人税額の負担、合計で最大千五百二十万円の法人税額の負担ということでございます。
 また、地方公共団体に対する減収補填措置につきましてでございますが、今回、地方税の不均一課税、まあ一部免除するというケース、一部減税をするというケースに加えまして、今般の改正におきまして、移転型事業に限り、地方税の課税免除、これを行った場合も対象追加をすることとしております。
 これについても、モデルケースといたしまして、先ほど申し上げました七億円の施設を投資をするとした場合でございますが、固定資産税につきましては、固定資産評価額、大体その六割というのが一般的な想定でございますが、四億円になるということでございまして、これにつきまして不動産取得税そして固定資産税について課税免除を講じるといたしますと、不動産取得税につきましては千六百万円免除をされることになりますが、これに対して、失礼いたしました、補填されるものは、最大で減収額の七五%、千二百万円が地方交付税によって補填をされるということでございます。千六百万円に対して千二百万円の補填でございます。固定資産税につきましては五百六十万円が免除をされて、最大でその七五%に当たります四百二十万円が地方交付税によって補填をされるということでございます。固定資産税につきましては、補填額、これは三年間でございますが、その補填額は低減をいたしますけれども、最大で三年間減収補填を受けることができます。
 そのほかに、事業税についても、ちょっとモデルとしてはいろんなケースがありまして一般化できないんでございますけれども、こちらも最大三年間の減収補填を受けることができるということでございます。
 こうした具体的なメリットをきちんとお示しをしていきたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 田川和幸

speaker_id: 23203

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 内閣委員会