池本武広の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(池本武広君) お答え申し上げます。
 国家公務員倫理法第二十七条におきまして、任命権者は、国家公務員倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合、公表することができると定められております。国家公務員倫理審査会は、この倫理法第二十七条を受けて、国家公務員倫理法等に違反した場合の懲戒処分の公表指針を定めておりまして、この指針におきましては、任命権者は、原則として、懲戒処分を行った場合、処分後速やかに公表することとしております。

発言情報

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発言者: 池本武広

speaker_id: 17596

日付: 2018-05-29

院: 参議院

会議名: 内閣委員会