百嶋計の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(百嶋計君) 公文書管理法の第四条には、行政機関の職員は、中略でございますが、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、中略でございますが、文書を作成しなければならないという定めがございます。
 こうした公文書管理法の趣旨に照らしまして、今回、決裁文書を事後的に改ざんしたことは不適当な対応であったと考えておりまして、この点も踏まえまして昨日の処分を行ったところでございます。

発言情報

speech_id: 119614889X01620180605_046

発言者: 百嶋計

speaker_id: 18777

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 内閣委員会