内閣委員会

2018-06-05 参議院 全183発言

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会議録情報#0
平成三十年六月五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月四日
    辞任         補欠選任
     榛葉賀津也君     櫻井  充君
 六月五日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     進藤金日子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         柘植 芳文君
    理 事
                藤川 政人君
                和田 政宗君
                西田 実仁君
                矢田わか子君
    委 員
                有村 治子君
                石井 準一君
                江島  潔君
                岡田  広君
                山東 昭子君
                進藤金日子君
                豊田 俊郎君
                野上浩太郎君
                山下 雄平君
                熊野 正士君
                櫻井  充君
                相原久美子君
                白  眞勲君
                田村 智子君
                清水 貴之君
                山本 太郎君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣官房長官) 菅  義偉君
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    小此木八郎君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(少子化
       対策、クールジ
       ャパン戦略、知
       的財産戦略、科
       学技術政策、宇
       宙政策))    松山 政司君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(規制改
       革、地方創生)
       )        梶山 弘志君
       国務大臣     鈴木 俊一君
   副大臣
       内閣府副大臣   越智 隆雄君
       内閣府副大臣   田中 良生君
       総務副大臣    奥野 信亮君
       農林水産副大臣  谷合 正明君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        村井 英樹君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局次
       長        服部 高明君
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局次
       長        川合 靖洋君
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局次
       長        山崎 俊巳君
       内閣府政策統括
       官兼子ども・子
       育て本部統括官  小野田 壮君
       内閣府食品安全
       委員会事務局長  川島 俊郎君
       内閣府地方創生
       推進事務局長   河村 正人君
       公正取引委員会
       事務総局経済取
       引局取引部長   粕渕  功君
       警察庁交通局長  桝田 好一君
       消費者庁審議官  橋本 次郎君
       総務大臣官房審
       議官       稲岡 伸哉君
       総務大臣官房審
       議官       奈良 俊哉君
       財務大臣官房審
       議官       百嶋  計君
       財務大臣官房審
       議官       新川 浩嗣君
       財務省理財局次
       長        富山 一成君
       文部科学大臣官
       房審議官     下間 康行君
       文部科学大臣官
       房審議官     瀧本  寛君
       厚生労働大臣官
       房生活衛生・食
       品安全審議官   宇都宮 啓君
       厚生労働大臣官
       房審議官     谷内  繁君
       農林水産大臣官
       房審議官     小川 良介君
       国土交通省自動
       車局次長     島  雅之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
 (国家戦略特区ワーキンググループの役割及び
 権限に関する件)
 (食品添加物の安全性に関する件)
 (大阪府豊中市の国有地売却に係る公文書管理
 に関する件)
 (高齢運転者の交通事故防止に関する件)
 (国家戦略特別区域における獣医学部新設の経
 緯及び今後の方向性に関する件)
○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の
 促進に関する法律の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、榛葉賀津也君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君が選任されました。
    ─────────────
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柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長服部高明君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柘植芳文#3
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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柘植芳文#4
○委員長(柘植芳文君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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和田政宗#5
○和田政宗君 自由民主党・こころの和田政宗です。早速質問してまいります。
 まず、今治市における獣医学部新設について、国家戦略特区での決定プロセスについてお聞きをします。
 改めて整理をしておきたいのですけれども、国家戦略特区ワーキンググループは、国家戦略特区において何を検討したり何を決める組織なんでしょうか。
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河村正人#6
○政府参考人(河村正人君) お答え申し上げます。
 国家戦略特区で設定されております特区ワーキンググループでございますけれども、特区制度におきます施策の調査それから検討に資するため、有識者により構成し、開催するものでございます。
 具体的には、提案者から提案がございました現場ニーズに基づく規制改革の提案、これを聴取をいたしまして、これを踏まえまして、規制所管省庁に対し、規制に合理的根拠があるか、提案を実現できない合理的理由があるか等の説明を求め、規制所管省庁を中心とした規制改革等の政策立案を政府側に促す役割を果たしておるものでございます。
 ワーキンググループ自体には議論を取りまとめたり決定したりという権限はございませんで、決定権限は諮問会議にあるということでございます。
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和田政宗#7
○和田政宗君 それではお聞きしますけれども、仮に私が内閣総理大臣だったとしまして、私の友人のAさんの事業を国家戦略特区を利用できるように押し込もうというふうにした場合に、国家戦略特区ワーキンググループに何か作用を及ぼすことができるのか。この辺り、大臣、お願いいたします。
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梶山弘志#8
○国務大臣(梶山弘志君) 国家戦略特区のプロセスは、政府だけではなくて第三者である民間有識者が主導する諮問会議やワーキンググループで、議事もルールにのっとって全て公開するオープンな形で議論を行います。こういう透明性の高い仕組みであります。総理が国家戦略特区諮問会議の議長として恣意的に運用する余地は全くないと言えるわけであります。
 また、特区ワーキンググループ自体も、国家戦略特区担当大臣の下に調査及び検討に資することを目的として開催される、民間有識者から構成される会議体でありまして、もとより総理の関与が考えられるような仕組みとはなっておりません。
 実際、特区プロセスを主導してきた八田座長を始め民間有識者は、プロセスに一点の曇りもないと繰り返して述べられており、さきの参考人質疑においても、八田座長から、総理からも、また秘書官からも何の働きかけも受けたことはないこと、前年の平成二十六年九月の段階で既に民間議員ペーパーで獣医学部新設が重要と明記しており、秘書官の面会が民間有識者の議論に影響を与えたことは一切ないこととの発言があったところであります。
 これまでの国会質疑においても、前川前次官からも、民間有識者からも、誰一人として国家戦略特区における獣医学部新設につき総理からは何の指示も受けていないことが明らかになっていると承知をしているところであります。
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和田政宗#9
○和田政宗君 であれば、これは与野党共に疑問が呈された場合には、それにのっとってしっかりと丁寧に説明をしていただきたいというふうに思いますし、内閣府は調査中のものも含めて洗いざらい速やかに公表していただけたらということは、これは立法府の一員として思うわけでございます。
 というのも、昨日、財務省の森友問題をめぐる決裁文書改ざんの調査報告書が出てまいりましたけれども、これ、包み隠さずに当初から全て公表をしてくれればという内容でした。一年以上にわたって隠された、この前の週に出ました決裁文書などを改めて読みましたけれども、これについて財務省に聞きます。
 豊中市の野田中央公園と森友学園の小学校用地は、元々これ一区画の土地です。国交省による野田中央公園の地下埋設物状況調査業務報告書によれば、野田中央公園には生活ごみが埋まっていることは明らかであり、森友の小学校用地は、これは元々一区画であったわけですから、この森友の小学校用地として売買条件付で貸し付けることとなった国有地にも生活ごみが埋まっている蓋然性が高かったのではないかというふうに思います。
 これ、なぜ財務省はその可能性を知らせずに森友学園に貸し付けたのか、お願いいたします。
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富山一成#10
○政府参考人(富山一成君) お答えをいたします。
 本件土地につきましては、大阪航空局におきまして平成二十二年に地下構造物状況調査を行っているところでございます。本件土地に地下埋設物が存在することにつきましては、この調査報告書に記載をされております。そういった意味では、貸付け前より近畿財務局から森友学園に対しまして、本件土地には地下埋設物が存在しますよということを、この調査報告書に基づきましてその旨をお伝えをしていたところでございます。
 加えまして、実際に契約をしました貸付合意書の中におきましても、森友学園は調査報告書等に記載の地下埋設物及び土壌汚染の存在を了承するものとする旨規定をされているところでございます。
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和田政宗#11
○和田政宗君 これも、公文書に関わるところについて、この当委員会は所管がそういったところですので聞いていきたいというふうに思うんですけれども、地下埋設物というふうに言いますけれども、コンクリート殻であったり、いろいろな建設に当たって過去の土地利用などについてのパイプだとか、そういったものについては説明は受けているけれども、生活ごみがこれだけ出てくるということは森友学園自体も想定はしていなかった、ここの食い違いがまさに森友学園が損害賠償を行うぞというようなことにもつながってきたというようなことであるというふうに思いますので、今日はちょっと時間がありませんのでこの一問だけにしておきますけれども、今後も公文書管理の在り方に関連して、これは財務省は隠してしまったわけですから、なぜ隠したのかということも含めて疑問があれば財務省に随時質問していきます。
 次に、規制改革会議が総務省に質問状を出しました4K、8Kテレビに内蔵される方向の新CASチップ、正式名称ACASチップについて聞いていきます。
 この主たる機能は、有料放送のスクランブル解除と、BS放送契約を促すメッセージを表示しましてNHKのBS契約に誘導しようというものです。これ、契約しない人には関係ない機能なんですけれども、新CASチップは内蔵型を想定しておりまして、新CASチップの費用はテレビなどの販売価格に上乗せされる見込みとのことです。
 現在のB—CASカードは、放送事業者とメーカーが負担して消費者には無償貸与されていますけれども、この新CASチップの費用、消費者の負担になるんでしょうか。
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奈良俊哉#12
○政府参考人(奈良俊哉君) お答えいたします。
 ACASは、地上デジタル、BS、百十度CSの既存の放送に加え、今年十二月に開始される新4K、8K衛星放送に対応したコンテンツ権利保護機能及び視聴制御機能を併せ持ち、新4K、8K衛星放送の視聴に不可欠なもので、現在、一般社団法人新CAS協議会が開発しております。コンテンツ権利保護機能は無料放送のスクランブル解除等に用いられ、視聴制御機能は有料放送の加入者の識別等に用いられるものです。
 現在利用されているB—CASについても、その費用は、放送事業者やメーカー等関係者が広く負担しており、ACASにおいても大きな変化はないと理解してございます。
 B—CAS及びACASの負担方法の在り方、それらのテレビ等への実装方法や価格などは、民民間での協議やメーカーの商品企画の中で検討がなされていることから、総務省において個別具体的な価格等把握することは困難でございます。
 総務省としましては、各メーカー等関係者において消費者に多大な負担が生じないよう適切に検討等がなされることを期待しているところでございます。
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和田政宗#13
○和田政宗君 これ、チップの内訳がその値段のどういう分担になっているのか分からないということですけれども、これ容易に私分かるというふうに思うんですよね。
 それで、これ申し述べたいのは、新CASチップは新CAS協議会において検討がなされているんですけれども、これ、新CAS協議会の代表理事はNHKの坂本専務理事、事務局長、運営委員長はNHKの関係者が務めています。新CAS協議会は社会的に影響のある大きな枠組みについて決めるわけですけれども、NHKのBS放送契約促進のメッセージ表示機能を持つ新CAS導入の議論をするわけですから、これNHKのともすると利益誘導に近いようなことになりまして、すなわち、協議会が利益相反を起こすことになるのではないかという指摘もございます。
 総務省に申し上げたいのは、これ国民への説明が不足しているのではないか、新CAS協議会に任せていたら大変になるのではないかという懸念です。まさに、今、国民も国会議員も新CASチップがこれ消費者負担になることについてはほとんど知らないという状況です。
 実は、新CAS協議会に対しては、テレビ等を製造する電機メーカー各社から成る電子情報技術産業協会、JEITAが何回も繰り返しこれ新CASチップについて要望しようとしたところ、ほぼなしのつぶてだということなんですね。JEITAの関係者に聞きましたけれども、これ電機メーカーにとっては消費者負担となることの説明を押し付けられた感があるわけでございます。
 メーカーとしましては、これ内蔵型ですと、新CASチップが壊れたときにテレビ全体を開けて見なくてはならないということでメンテナンスの人員が掛かりますし、消費者にとっても、B—CASカードのように外付けですと、ああ、ここが故障したんだなというのが分かるんですけれども、どこが故障したか内蔵型ですと分からないということで、これサービスマンを呼んでテレビを開けてもらったら、その分の費用の負担というのも生じるわけですよね。
 ただ、メーカーにとっては、4K、8K放送はもう今年の十二月一日に始まりますから、もうこれ進んでいくしかないということで、ほぼ泣き寝入りに近い状態になっています。あるメーカーは、販売価格に上乗せになるのかどうか、これ制度上もまだ確定していないと、六か月前ですけれども、ということで、これやむなく、先月末に4K、8Kテレビ発表したんですけれども、内蔵型というものも工場の方でもう進めていくということで検討はしているそうなんですけれども、外付けのUSB型、後付けというものでまずは発表したというようなところがございます。
 これ、新CAS協議会での検討内容はホームページを見ても情報開示はなされていないんですね。国民に負担を求めるのか、この辺りをしっかりと総務省も国民に問うように新CAS協議会に促さなければ、この方式を是認した総務省自体もこれ責められる危険性があるんじゃないかというふうに思っています。
 これ、新CAS協議会の情報公開がほとんどなされていないことについてどのように考え、今後どのように情報開示や国民への説明に取り組むのか、総務省、お願いします。
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奈良俊哉#14
○政府参考人(奈良俊哉君) ACAS方式の仕組みや現在のB—CASからの移行方法等に関する消費者への丁寧な説明について、昨年十二月、総務省から新CAS協議会に対し要請を行い、本年一月には、体制の強化や関係機関との連携を図り、周知に取り組むとの回答を受けています。
 総務省といたしましては、新CAS協議会の周知活動に対し支援を行うとともに、本年十二月より開始される新4K、8K衛星放送の普及啓発活動の中で、新CASについても消費者に十分に情報が提供されるよう取り組んでまいります。
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和田政宗#15
○和田政宗君 答弁を聞いていまして、また昨日いろいろ総務省ともやり取りしたんですが、総務省はもう関知をしない、新CAS協議会は一般社団法人なので民間であるという形なんですが、今るる総務省の方から説明ありましたけれども、これ国民負担になるわけですよ、今のままですと。これ本当に、国民がそれを知ったときに、えっ、そんなこと聞いていないよというふうになったら、これはまさに総務省に対しての批判というのも起きる危険性というのはあると思いますので、これはもう本当に真剣にやっていただかなくてはならないというふうに思っています。
 もし、国民がこの負担について、やっぱりそれは事業者が負担する、放送事業者が負担するべきということであれば、私はやっぱりそっちに進んでいかなくてはならないのではないか、そういうことも思うわけでございます。
 最後に、公正取引委員会に聞きます。
 この新CASチップですけれども、消費者に不要な品物の購入を強いる点で、不当な抱き合わせ販売に該当するおそれがあるという指摘もありますけれども、これ独占禁止法に違反しないんでしょうか。
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粕渕功#16
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。
 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、独占禁止法におきましては、複数の商品又は役務を組み合わせて販売すること、それ自体が直ちに違法となるものではございませんで、ただし、事業者が相手方に対し不当に商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務、これを自己又は自己の指定する事業者から購入させることということが認められた場合には、不公正な取引方法として違法となるものでございます。
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和田政宗#17
○和田政宗君 これは、民間の様々な団体、例えば主婦連合会などからも様々な疑問というか要望とか、そういったものが提出をされているというようなことも含めまして、また規制改革推進会議でも議論になりまして、総務省とのやり取りを聞きましたけれども、総務省側が今答弁のように、基本的には関知しませんみたいなことになっているわけですけれども、私は、これ国民にとって負担が出るということについて本当にコンセンサスが取れているのかということは疑問に思っております。
 五月十七日に規制改革推進会議投資等ワーキング・グループが総務省に対して質問状を出しておりますので、これに対してやはりしっかり明確な回答をしていただくということ、また、私も様々なメーカーですとか国民の皆様に更にお話を聞いてまいりますので、これについてしっかりと総務省にも質問をしながら、これ4K、8Kという仕組みは非常に先進的ないい仕組みなので、それを推進していくという中で、そういう、そこは聞いていないよというふうに国民の皆様が思うような形というのは、これがもし本当にそうなるのであれば、私はこれはどうなのかなというふうに思いますので、その辺りしっかりとまた今後も聞いていきたいというふうに思います。
 以上で終わります。
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熊野正士#18
○熊野正士君 公明党の熊野正士です。
 最近、地元の有権者の方から、食品添加物、危険だからしっかり規制すべきだという声を複数の方から伺いました。ちまたでは危険な添加物リストなる、そういう情報もあふれております。
 そこで、食品安全委員会を所管する内閣府に伺いますけれども、日本の添加物は本当に安全と言えるのか、科学的に正しく検証されているのかどうか、お答えいただければと思います。
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川島俊郎#19
○政府参考人(川島俊郎君) 食品安全委員会は、食品中の添加物の安全性を確保するために、リスク管理機関でございます厚生労働省から独立をし、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に添加物のリスク評価を実施しております。
 具体的に申し上げますと、多数の専門家から構成されます添加物専門調査会が中心となって、動物を用いた急性毒性試験、発がん性試験、遺伝毒性試験などの各種試験結果のほか、人で得られて知られております知見も含めた最新の科学的知見について検証し、我が国における添加物の一日摂取許容量などを設定しております。食品安全委員会といたしましては、設定された一日摂取許容量等に基づきリスク管理措置が実施されれば、添加物の安全性は確保されるものと考えております。
 今後とも、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に添加物のリスク評価を実施してまいりたいと考えております。
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熊野正士#20
○熊野正士君 ありがとうございます。
 また、こういうふうなことを書いていることございまして、ある添加物は、日本では使用されているんだけれども海外では使用が許可されていない、禁止されている、だから危険だといったような指摘もございます。
 実際に、これ海外で禁止されていて、にもかかわらず日本でのみ使用が許されているような、そんな添加物というのはあるんでしょうか。厚労省、お願いいたします。
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宇都宮啓#21
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
 お話しのように、我が国において使用が認められている一方で、米国、EU等の諸外国では使用が認められていない食品添加物というのはございます。しかし、そもそも日本と諸外国では、まず食品添加物の制度上の位置付け、そして食品のニーズや嗜好、さらに食品添加物の指定の要請といったことについてそれぞれ事情が異なりますことから、日本と諸外国において使用が認められている添加物の数を一概に比較することは必ずしも適切ではないと考えているところでございます。
 食品添加物につきましては、食品安全委員会の科学的なリスク評価を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会での審議等を行った上で、安全性等に問題がない場合に指定を行い、使用を認めてございます。さらに、仮に安全性に関する新たな知見が得られた場合には、その知見を評価しまして、使用の見直しを含めて適切に対応していくこととしているところでございます。
 このようなことから、諸外国で使用が認められておらず、日本でのみ使用が認められているということをもって安全性が担保されていないというものではないと考えているところでございます。
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熊野正士#22
○熊野正士君 ありがとうございます。
 なので、要は日本では食品安全委員会できちっと科学的に検証されて、厚生労働省としてもそれを検証して検査をして、それで認めているということですから、逆に言うと、余り、不安をあおるようなことになっていないのかなという危惧がございます。
 そういったことを踏まえて、消費者庁では、ソーシャルメディアの普及などが進む中、食品の安全を脅かす事案の発生や根拠のない情報による消費者の混乱が生じていますというふうな認識を示された上で、リスクコミュニケーションの推進を各都道府県あるいは政令市に通知をされております。
 各自治体などで講演会等リスクコミュニケーションの開催をしているということですけれども、この開催の状況、直近の三年間の件数等も含めて消費者庁からの答弁を求めたいと思います。
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橋本次郎#23
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 消費者庁が主催して行う意見交換会及び地方公共団体等と共催して行う意見交換会等を合わせますと、直近三年間では、平成二十七年度が百十一回、平成二十八年度が百九回、平成二十九年度が百三十五回実施しております。
 消費者庁では、平成二十三年の東日本大震災以降、食品中の放射性物質をテーマに重点的に意見交換会を実施しておりまして、今後も重点的に行うべきテーマであると考えております。一方で、今後は、今まで以上に食品中の放射性物質以外のテーマにも取り組むことも必要と認識しておりまして、放射性物質以外のテーマで行ったものは、平成二十七年度十一回、平成二十八年度九回に対して、平成二十九年度は二十七回となっております。
 本年度以降も、食品中の放射性物質と並行して、それ以外のテーマでの実施も進めてまいりたいと考えております。
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熊野正士#24
○熊野正士君 ありがとうございます。
 放射性物質に関してはかなりたくさんされているそうですけれども、それ以外はやっぱり正直申しまして少ないかなというふうに思います。もっともっとその講演会の回数が増えるように、全国各地で、できれば双方向性のシンポジウム形式のような形で各自治体にやってもらったらなと、そういった支援策ももうしっかりと講じていただきたいなというふうに思いますが、まずそれをお答えをいただいたらと思います。
 あわせて、講演会の終了後にしっかりアンケート調査等を取って、このリスクコミュニケーションの成果というものを国民に分かりやすく示すべきだというふうに思いますけれども、この二つについて御答弁をお願いいたします。
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橋本次郎#25
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 消費者庁では、全国で意見交換会等が実施されるよう、講師の旅費や謝金それから会場費の負担等、地方公共団体等が行うリスクコミュニケーションの協力支援を行っているところでございます。限られた予算及び人員の中で工夫しながら新たな取組を進めている状況でございますが、今後も、議員御指摘のように、意見交換会等の裾野がより広がるよう努めてまいりたいと考えております。
 それから、消費者庁が主催する意見交換会では参加者を対象にアンケートを実施しており、また、地方公共団体等と共催するものでも、多くの主催団体がアンケートを取って、その後開催する意見交換会の内容の充実化に利用しているところでございます。一方で、消費者庁が主催又は共催する意見交換会等のアンケートは、積極的には結果を公表している状況ではないのも現状でございます。議員御指摘のように、リスクコミュニケーションの成果を国民や関係者に分かりやすい形で示すことは重要であると考えておりまして、効果的な方法を検討してまいりたいと考えているところでございます。
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熊野正士#26
○熊野正士君 ありがとうございます。
 いろいろと実はお聞きをすると、消費者庁でこのリスクコミュニケーションに関してメニューはあるんですね。各自治体も利用できるメニューはあるんだけれども、なかなかそれが伝わっていないところも正直あるんじゃないかなと思いますので、是非、周知徹底も含めて、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
 次の質問に移りたいと思います。混合介護でございます。
 国家戦略特区の枠組みの中で検討されて、今般、新聞にも報道されておりましたけれども、東京都の豊島区でモデル事業ということでスタートするというふうに承知をしております。国家戦略特区でこの混合介護を実施するようになった検討の経緯と中身について、御答弁をお願いしたいと思います。
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田中良生#27
○副大臣(田中良生君) 委員のおっしゃる、今、混合介護についてでありますが、昨年二月の国家戦略特区の区域会議において、東京都知事から介護保険サービスと保険外サービスとを柔軟に組み合わせた選択的介護事業についての提案がありました。本提案をきっかけに議論を積み重ねてきまして、本年四月の国家戦略特区のワーキンググループにおいて、選択的介護に関するモデル事業について、厚生労働省からこの提案内容であれば現行ルールに照らし支障がない旨の見解が示されたところであります。
 本モデル事業では、訪問介護の前後や合間に、例えば電球交換ですとか美容院の付添いなど、こうした保険外サービスを組み合わせること等を想定しているものと承知しているところであります。
 高齢化社会の進展に伴いまして、この介護問題、深刻化している中で、この本事業が高齢者や家族のニーズに応えるとともに、介護事業者の運営効率の改善に寄与して、本事業の成果が東京都以外にも広く普及することを期待しているところであります。
 また、当該モデル事業の効果や問題点についても、今後しっかりと国家戦略特区制度の下で検証して今後の制度設計に生かしていきたい、そのように考えています。
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熊野正士#28
○熊野正士君 ありがとうございます。
 国家戦略特区でこういう混合介護できないかということだったけれども、現行制度でもできるよということだろうというふうに思います。いわゆる介護保険のサービスとそれから保険外のサービスを組み合わせるということですけれども、保険サービスと、保険内でできるサービスと保険外のサービスというものをやっぱり明確に区分しないといけないということだというふうに思います。この明確な区分というのがちょっと分かりにくいというふうなお声を結構各方面からお聞きをしておりまして、各自治体での取扱いが様々で保険外サービスが活用しにくいという意見もあるようでございます。
 この明確な区分というか切り分けに関して、厚生労働省としてどのように取り組んでおられるのか、いかれるのか、見解を伺いたいと思います。
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谷内繁#29
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 介護保険制度におきましては、保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することにつきましては、この二つのサービスを明確に区分する、また利用者に同意を得ているなどのルールの下で可能としているところでございます。
 こうした現行ルールの運用につきましては、今議員御指摘のように、明確に区分するための方法が自治体によってまちまちでありまして、事業者のサービス提供に支障を来しているという指摘がございました。また、規制改革推進会議からもそういう指摘ございましたので、厚生労働省におきまして、この四月に現行ルールの整理を行ったところでございます。
 具体的には、例えば訪問介護につきまして、先ほど述べましたルールのほか、事業者におきましては、保険外サービスの内容を文書として記録する、さらには、利用者の認知機能が低下しているというおそれがあることを踏まえまして、利用者の状況に応じて両サービスの、二つのサービスの区分を理解しやすくなるような配慮を行う、さらには、ケアマネジャーに対しましては、保険外サービスの情報をケアプラン等に記載するなどのルールを明示したところでございます。
 こうした内容を盛り込んだ通知につきましてはできるだけ早く発出いたしまして、地方自治体や介護事業者に周知したいと考えております。
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