石崎和志の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(石崎和志君) 今回の法改正におきまして、今回の改正、利用料金の設定の関係と、あと公共施設の運営権の移転に関する特例がございます。
まず、利用料金の設定につきましては、PFI法の定める実施方針に関する条例、これにおいて、当然条例でございますので議会であらかじめ利用料金の幅等の事項は定められ、かつ、指定管理者たるコンセッション事業者がその範囲内で利用料金を設定する場合に限って、公共団体の長の承認に代えて届出で足りるものとするものでございます。このように、当初の段階でまず条例という形で議会の意思が反映されたものとして考えてございます。
また、公共施設等運営権の移転に伴い指定管理者を指定する場合には、議会の議決に代えて、あらかじめ条例に特別の定めをする、これがまず大前提でございます。その上で、公共団体の長が、指定管理者の指定後、議会への事後報告を行うことを条件として、それにより議会のチェック機能を担保しているというものでございます。
これによりまして議会の意思が担保される形で今回の改正をしていると考えてございます。