石崎和志の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(石崎和志君) PFIに関しましても、基本的には一般の公共事業と同様に、国の場合であれば行政機関の情報公開法等に基づいて、また公共団体の部門であれば地方公共団体の情報公開条例に基づいて、その条例に基づく範囲としては情報公開の対象になると考えてございます。
 ただ、委員先ほどの問題にありますように、このPFIに関しては、民間のノウハウ等がかなり、それぞれの企業の独自のノウハウ等が非常に多く入ってございます。そのノウハウの部分を、例えば情報公開の考え方に準拠しても、どこまで出すのかという部分は、また、そういうノウハウがほとんどないようなケースの場合に比較するとかなり問題であるケースがあるというふうには認識してございます。

発言情報

speech_id: 119614889X01820180612_026

発言者: 石崎和志

speaker_id: 23314

日付: 2018-06-12

院: 参議院

会議名: 内閣委員会