石崎和志の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(石崎和志君) コンセッション事業におきましては、基本的にはやはりかなり長期にわたる事業だということがございます。このために、長期にわたる利用料金、当然ながらいろんな段階で事情の変化によって変更があると、そういう前提であらかじめ条例で一定のルールを定める、もちろん、このルールはどういう幅で決めるとかというのはそれぞれ公共団体、御判断の上で決めるわけでございますが、その範囲内におきましては具体的なその料金設定というのは届出制としてございます。
一方、今回法改正お願いしていますのは、音楽ホールですとか国際会議場、こういったものはその目的の範囲内で特定の第三者に使用を許可する形態でございますので、公共施設の運営をコンセッション事業として行う場合には指定管理者の指定が求められますので、このコンセッションのうちでも、ごくこういう指定管理が必要な一部のものについてこの指定管理者制度が今回必要ということになってございます。
この制度を二重に適用する場合、今御指摘いただきましたように、指定管理者の規定により公共団体の承認を受ける必要がありますので、その手続の整理をするというものでございます。
ただ、この場合におきましても、基本的にはあらかじめ利用料金の幅というものを条例という形で決めるわけでございますので、その中で、当然ながら公共団体なり議会の意思は反映されるものでございます。当然ながら、それの上で、議会の意思、公共団体の意思も適切に反映された形で料金を設定する、要するに、別の形で反映されるという形でコンセッション運営されているものでございますので、今回、その関係で手続の整理をさせていただきたいというものでございます。