石崎和志の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(石崎和志君) 当然ながら、この運営権、物権として構成されておりますので、抵当権等を付するということは可能になります。ただ、その運営権自身を、運営権の、所有権自身を、まあ所有権でいいですね、所有権を移転するという場合には、当然ながら公共団体の承認が必要というような形で、それはガイドライン等にこういう形の契約を結ぶべきだということを我々示してございますが、そういう形で一定の制限を掛けつつ行ってございますので、例えば抵当権を実行してそれを何かしようとしたという場合にも、それは当然ながら権利の移転になりますので、その場合には公共団体の承認の下で行うということになりますので、何かそういうトラブルが起きたときには、公共団体と十分に調整いただいた上でそれをどうするかというのを検討いただくことになるものだと思っております。

発言情報

speech_id: 119614889X01820180612_087

発言者: 石崎和志

speaker_id: 23314

日付: 2018-06-12

院: 参議院

会議名: 内閣委員会