石崎和志の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(石崎和志君) 当然ながら、この運営権、物権として構成されておりますので、抵当権等を付するということは可能になります。ただ、その運営権自身を、運営権の、所有権自身を、まあ所有権でいいですね、所有権を移転するという場合には、当然ながら公共団体の承認が必要というような形で、それはガイドライン等にこういう形の契約を結ぶべきだということを我々示してございますが、そういう形で一定の制限を掛けつつ行ってございますので、例えば抵当権を実行してそれを何かしようとしたという場合にも、それは当然ながら権利の移転になりますので、その場合には公共団体の承認の下で行うということになりますので、何かそういうトラブルが起きたときには、公共団体と十分に調整いただいた上でそれをどうするかというのを検討いただくことになるものだと思っております。