石崎和志の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(石崎和志君) PFI事業に関しましては、当然ながら、PFI法上、公共施設等の管理者である国ですとか発注者としての公共団体が、公共サービスを提供する最終的な責任者としての責務を負った上で民間事業者に事業の運営を行わせるものです。このため、当然ながら、管理者が最終的な責任を行うという観点から、選定事業者ではない下請企業等による維持管理、運営に関して、各種契約書の写しを提出させることを契約に基づき請求することは通常可能だというふうに考えてございます。また、事業開始後におきましても、管理者により適切なモニタリングを実施することや改正PFI法に基づく報告の徴収、助言等の活用などにより、PFI事業の適正な実施を確保することも考えられます。
 しかしながら、その契約の中身をその管理者以外のどこまでの間に開示するかということについては、各契約による契約内容の秘密保持義務規定、その他一定のルール等によって制限は一定掛かるものと考えてございます。そのため、そのような品質の確保については、事業者によるサービスの質から人件費も含め、適正な契約になっているかについては管理者が自らの責任で担保していくという性質のものであるというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 石崎和志

speaker_id: 23314

日付: 2018-06-12

院: 参議院

会議名: 内閣委員会