永山裕二の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(永山裕二君) 委員御指摘の著作権侵害罪の一部非親告罪化に関する改正におきましては、以下の三つの要件の全てに該当する場合に非親告罪とすることとなってございます。
第一の要件が、侵害者が侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物などの販売によりまして権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること、これが第一の要件です。第二の要件が、有償著作物を原作のまま販売したりインターネット送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物などを複製する侵害行為であること、これが二つ目の要件です。三つ目の要件が、権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合であること。この要件全てに該当する場合、非親告罪となるわけでございます。
これによりまして、国民の規範意識の観点から容認されるべきでない悪質な侵害行為が告訴をしないために放置されたり、また告訴期間、これは犯人を知った日から六か月となっておりますけれども、その告訴期間の経過によりまして告訴ができなくなると、こういう事態が避けられ、海賊版対策の実効性を上げることにつながることが期待されると考えております。