小野稔の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。
地理的表示につきましては、国際的に知的財産権として位置付けられていることから、相手国との国際約束によりまして、相手国におきまして日本のGIを保護するということが可能でございます。
例えば、日・EUのEPAでございますけれども、我が国の産品四十八産品、それからEUの産品が七十一産品、これらの農産物の相互保護につきまして合意をしたところでございます。この協定が発効すれば相互保護が開始されるということになります。
この日EU・EPAにおきましては、GIの生産地ですとか品質基準などを定めた明細書に沿わないものにつきましてはGIの類似名称を使用できないことが明記されております。そのため、例えば第三国産の神戸ビーフというものが現在欧州市場でも販売されているという事実がございますけれども、これらを含めました非真正品、真正品でないものの名称使用が排除されるということになります。
さらに、欧州市場におきましては、GIの登録産品が同種の登録されていない産品と比べまして約一・五倍の価格で取引されているという調査もございます。
EPAで保護されるGI産品につきましても、そのブランド価値が高く評価されているということが期待されているところでございまして、こういったようなことを輸出促進につなげていきたいというふうに考えてございます。