永山裕二の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(永山裕二君) 委員御指摘のように、保護期間の延長に伴いまして権利者不明著作物などの増加も予想されることから、文化庁といたしましても、その利用の円滑化を図ることは重要な課題であるというふうに認識をしております。
この点に関しまして、現行の著作権法では、権利者が不明で連絡が取れないなどの場合に備えて文化庁の長官の裁定制度というものがございまして、裁定を受ければ補償金を供託することで適法に利用ができるという制度が裁定制度でございますが、この裁定制度につきましては平成二十一年度より継続的な改善を行っております。
例えば、裁定の申請があれば、実際の裁定がある前であっても、あらかじめ補償金、担保金を供託した場合には著作物を利用できるという制度改正を行うほか、また、さきの五月に成立いただきました著作権法の改正法によりまして、補償金などの支払が確実な国や地方公共団体等につきましては補償金の事前供託を不要としたところでございます。
さらに、こうした裁定制度の改善とともに、そもそも著作物等の権利者が不明の状態に陥ることがないようにすることも大切であるというふうに考えております。そのため、文化庁では現在、音楽の著作物に係る権利情報というものを集約したデータベースの構築に向けた実証事業というものにも取り組んでいるところでございます。
今後とも、著作物の利用円滑化について必要な方策を検討、実施してまいりたいというふうに考えております。